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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、自衛艦のうち、護衛艦、潜水艦、掃海母艦、輸送艦(「ゆら型」を除く。)、練習艦、練習潜水艦、訓練支援艦、海洋観測艦、砕氷艦、敷設艦、潜水艦救難艦、潜水艦救難母艦、補給艦(以下「護衛艦等」という。)の乗員が、日常の職務を行う場合に準拠すべき事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 護衛艦等以外の自衛艦の乗員は、この規則に準じて服務するものとする。

第2章 艦長

第1節 通則

(服務の本旨)

第3条 艦長は、1艦の首脳である。艦長は、法令等の定めるところにより、上級指揮官の命に従い、副長以下乗員を指揮統率し、艦務全般を統括し、忠実にその職責を全うしなければならない。

(艦の全能発揮)

第4条 艦長は、艦の構造、操縦上の性能及び武器・機関等の能力を熟知し、その活用について常に研究演練し、事に当たつては、艦の全能を発揮させるよう努めなければならない。

(部署等)

第5条 艦長は、訓令等の定めるところにより艦内の編成、部署等を定めて、これにより乗員を訓練し、かつ、その適否について常に研究し、改善を図らなければならない。

(内規)

第6条 艦長は、艦の内規を制定し、施行しなければならない。

(諸作業の監督)

第7条 艦長は、艦の諸作業を監督し、総員の配置を要する作業の実施に当たっては、自ら直接指揮をとるものとする。ただし、状況により、これを副長に行わせることができる。

(総員名簿)

第8条 艦長は、総員名簿を備え、常に乗員の氏名、階級、配置等を明らかにしておかなければならない。

(艦内通達簿等)

第9条 艦長は、艦内通達簿を備えて、必要な命令、通達等を関係者に周知させなければならない。

2 艦長は、艦橋命令簿を備えて、航泊を問わず当直勤務に必要な命令、注意を要する事項等を関係者に周知させなければならない。

(諸法規・令達)

第10条 艦長は、乗員に必要な諸法規及び令達を理解させるよう努めなければならない。また、これらが、新たに公布又は改正された場合は、速やかに乗員に知しつさせなければならない。

(乗員の配置表等)

第11条 艦長は、乗員の配置表、日課週課表、必要な諸法規の抜粋、安全守則及び船体・管系・防水区画の図等を適当な場所に掲示するものとする。

(艦内の点検)

第12条 艦長は、随時、必要な人員を従えて、艦内各部、乗員及び物件を点検し、その結果について講評訓示を与えるのを例とする。

(日誌等の査閲)

第13条 艦長は、定期に、日誌、記録等を査閲し、その記入を正確かつ適切にするよう注意しなければならない。

(定期諸報告の提出)

第14条 艦長は、定期諸報告の提出が遅れないよう注意しなければならない。もし、事故等やむを得ない事由により提出期日を失したときは、その理由を当該報告書に付記するものとする。

(乗員からの上申等)

第15条 艦長は、乗員から上申、報告、申請又は届出をさせるときは、必ず順序を経て行わせ、かつ、副長を経由させるのを例とする。

(意見の具申)

第16条 艦長は、諸法規、令達、教範類、艦の構造・ぎ装、予備品の品目・定数その他艦務全般に関して改善を必要と認めたときは、上級指揮官に意見を具申するものとする。

(事故防止)

第17条 艦長は、乗員に対し、平素から事故防止に関する指導教育を徹底させるとともに、訓練・作業に当たっては、常に操法、部署、安全守則等基本事項を忠実に守らせ、厳正な規律のもとに実施させなければならない。

(艦長の職務引継ぎ)

第18条 艦長は、その職を離れるときは、艦の内外諸部、乗員、作業等諸般の状況、与えられた任務の遂行の現状、従来自己がとってきた方針、規則その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを上級指揮官に報告し、かつ、所要の向きに通報しなければならない。

第2節 教育訓練

(教育訓練)

第19条 艦長は、乗員の教育訓練全般を統括し、かつ、計画的に励行し、常に艦の総合的能力の向上を図らなければならない。

2 艦長は、教育訓練の結果を分析検討し、事後の教育訓練に反映させなければならない。

(改善事項等の具申)

第20条 艦長は、術科等について、研究、訓練又は実験を行った事項でその進歩改善に役立つと認めたものがあるときには、上級指揮官に具申するものとする。

(実習員等の教育)

第21条 艦長は、実習、研修又は研究のため乗艦を命ぜられたものがあるときは、幹部自衛官(以下「幹部」という。)のうちから適当と認める者に指導官を命じ、要すれば補助者を付けて、指導教育に当たらせ、十分にその目的を達成するよう努めなければならない。新乗艦者に対して特別の教育を行う必要がある場合も同様とする。

第3節 規律

(規律の維持)

第22条 艦長は、艦内の規律及び風紀を厳格に維持し、乗員に諸法規、令達等を遵守させなければならない。

(艦の威容保持)

第23条 艦長は、常に艦の外容を整え、自衛艦としての威容を保持し、特に儀礼を行う場合は、この点について一層注意しなければならない。

(敬礼及び服装容儀)

第24条 艦長は、乗員に、訓令等の定めるところにより、敬礼を厳格に励行させ、また、乗員の服装を規定に適合させ、容儀を端正にさせなければならない。

(寄港地等における規則の遵守)

第25条 艦長は、その艦が寄港地、修理地等にある場合は、乗員に当該区域に適用される諸法規等を守らせなければならない。

(秘密保全)

第26条 艦長は、法令等の定めるところにより、秘密に属する文書、図画及び物件の取扱いその他の秘密保全について乗員を監督し、また、これらの保全責任者又は取扱者が交代するときは、厳密に引き継ぎを行わせ、確認しなければならない。

2 艦長は、立入りを制限された区画に有資格者及び特に許可された者以外の者を立入らせてはならない。

3 艦長は、秘密指定条件に従い不要秘密文書等の削減に努めなければならない。

4 艦長は、乗員の秘密保全意識の高揚を図るため指導教育に努めなければならない。

(犯罪等発生時の処置)

第27条 艦長は、艦内において犯罪又は犯罪の疑いのある事故等が発生した場合は、訓令等の定めるところにより、直ちに上級指揮官、警務隊及び所要の向きに報告・通報するとともに現場保存その他必要な処置を講じなければならない。

2 艦長は、艦外において乗員に係る事故等が発生した場合は、上級指揮官及び警務隊に報告・通報するものとする。

第4節 保安

(艦の保安)

第28条 艦長は、航泊を問わず艦の保安については全責任を有し、常に十分な注意を払い、事故を未然に防止するよう努めなければならない。

(荒天の警戒)

第29条 艦長は、その艦が所在する地方及び季節に応じて気象・海象の変化に注意し、荒天に対しては、特に警戒しなければならない。

(緊急処置)

第30条 艦長は、艦の保安上緊急やむを得ない場合で、上級指揮官の指令を仰ぐ余裕がないときは、直ちに定位を離れ、又は錨地を変更する等適当な処置をとることができる。この場合、事後速やかに上級指揮官に報告しなければならない。

(捨錨)

第31条 艦長は、艦の保安上、その他急速出港を要するためやむを得ず捨錨を行ったときは、その位置を明確にしておかなければならない。また、この場合は、事後速やかに上級指揮官に報告しなければならない。

(投錨時の底質等の測定)

第32条 艦長は、その艦が測量不十分な所に投錨し、又は錨地に不安を認めるときは、その付近の水深及び底質を測定し、航泊日誌にこれを記録しなければならない。

(遭難時の処置)

第33条 艦長は、その艦が遭難したときは、損害を最小にとどめるよう努め、かつ、その時刻、場所、天候、海上の模様、付近の水深、損害の大要その他救援のために必要な遭難の状況を、海上幕僚長及び上級指揮官並びに関係各部に報告・通報しなければならない。

(遭難時の最終処置)

第34条 艦長は、遭難した自艦を救護するための方策が全く尽きた場合は、乗員の生命を救助し、かつ、重要な書類、物品等を保護して最後に退艦するものとする。

2 前項の場合、秘密文書、秘密物件等は、担当者にその処分を命じ、又は自ら保護し、やむを得たいときは、秘密漏えいを防止するための適当な処置をとるものとする。

3 前各項の場合、艦長は、事後直ちに海上幕僚長及び上級指揮官に報告しなければならない。

(艦長不在となるときの処置)

第35条 艦長は、その艦を離れるときは、必ず、副長又は艦の保安及び艦務の遂行を任せ得る適当な幹部を在艦させなければならない。

(入渠時及び入渠中の処置)

第36条 艦長は、その艦を入渠させるときは、達等の定めるところにより、爆発性危険物を艦外に移し、また、必要に応じて重量物を降ろして艦の重量を軽減し、縦横の傾斜を調整する等の処置を講じなければならない。

2 艦長は、その艦が入渠中にあっては、人員及び物件の落下防止に留意するとともに、工事に必要としない重量物の移動及び船体に激震を及ぼすような動作を避けさせ、甲板の洗浄その他舷外への排水を禁じ、また、陸上の消防用設備等を勘案して特別防火部署を定めなければならない。

(火薬類等の取扱い)

第37条 艦長は、火薬類及び危険物の保存取扱い及びその取締りに関しては、特に周到な注意を払い、諸法規、令達等を厳守し、各担当者を指揮監督して事故の防止に努めなければならない。

2 艦長は、保安上、緊急やむを得ない場合は、前項の物件に対して投棄、焼却、注水その他適当と認める処分をすることができる。

3 前項の場合、艦長は、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。

(火気等の取扱い)

第38条 艦長は、弾火薬庫、燃料タンクその他爆発物を貯蔵する場所又は爆発性ガスの発生・蓄積のおそれがある場所には、マッチ、ライターその他の発火しやすい物件及び火気を携行させてはならない。

2 艦長は、有毒ガス発生のおそれのある物件の所在場所には、その発生の原因とたる事項を明示し、保存取扱いについて特に注意しなければならない。

(危険物等の艦内持込み)

第39条 艦長は、自己の許可なく、危険物その他規定以外の物品を艦内に持込ませてはならない。また、これらの物品の持込みを許可したときは、搭載場所を指定し、要すればその取扱方法等必要な事項を定め、関係者に厳守させなければならない。

(衝突・乗揚げ等)

第40条 艦長は、その艦が他の艦船(部外の船舶を含む。以下同じ。)と衝突したときは、法令に定める事項のほか、人命及び艦船の救護に必要な手段を尽くすと同時に、海上自衛隊艦船事故調査及び報告等に関する達(昭和34年海上自衛隊達第77号)の定めるところにより、直ちにその所属する上級の部隊等の長及び海上幕僚長に報告するとともに、関係の部隊等の長に通報するものとする。また、衝突により部外の人、船舶及び施設等に損傷を与えた場合、又は部外の救助機関による救助の必要を認めた場合は、最寄りの海上保安官署その他に速やかに通報するものとする。

2 艦長は、その艦が他の艦船と衝突し救助を求める場合には、無線電信、音響信号、信号弾その他必要なあらゆる手段により、かつ、法令の定めるところにより、遭難信号を行わなければならない。

3 艦長は、第1項に定める艦船事故速報を行うとともに、次の各号に揚げる事項について、記録するものとする。

(1) 自艦の名称・艦長・航海長・当直士官その他の事故関係者の階級、氏名、略歴等

(2) 衝突の日時及び場所並びに相手の艦船の名称、国籍、船籍港、所有主、艦船長氏名、出発港及び目的港

(3) 衝突前後における風向、風力、天候、海上の模様、海潮流の方向、速力その他周囲の状況

(4) 自艦の出発地、目的地、針路(艦首方向)、速力、灯火、機関、操舵の状況その他衝突前における自艦の状況

(5) 最初に相手の艦船を発見・探知した時刻、方位、距離及び灯火の状況

(6) 相手艦船の推測針路(艦首方向)、速力、灯火、信号その他衝突則における相手艦船の状況

(7) 自艦が、衝突を避けるために採った処置

(8) 双方の艦船が、最初に接触した部分、交角、及びその後の状況

(9) 衝突後、双方の艦船が採った処置

(10) 事故の推定原因

(11) 双方の人員の死傷(行方不明を含む。)及び艦船の損害状況(なるべく見取図を添える。)

(12) 双方の艦船の水先人の有無

4 艦長は、乗揚げ、火災その他の事故が発生した場合は、前3項に準じて所要の処置を採らなければならない。

第5節 人事

(乗員の全能発揮)

第41条 艦長は、艦内の配員を適切にし、かつ、適材を適所に配置し、それぞれ乗員の全能を発揮させるよう努めなければならない。

(賞罰)

第42条 艦長は、賞罰を明らかにし、公平無私、かつ、寛厳よろしきを図らなければならない。

(乗員の指導)

第43条 艦長は、乗員の才能、性行、技能及び健康状況を察知し、かつ、勤務状況に注意し、適切に指導教育しなければならない。

(掌船務士等の指定)

第44条 艦長は、科に配置した准海尉について、その保有する特技に応じ、掌船務士、掌通信士、掌航空管制士、掌電整士、掌航海士、掌気象士、掌観測士、掌砲術士、掌水雷士、掌運用士、掌掃海士、掌敷設士、掌潜水士、掌飛行士、掌整備士、掌航空標的士、掌機関士、掌応急士、掌補給士及び掌衛生士(以下「掌船務士等」という。)に指定するものとする。

(職務の命免)

第45条 艦長は、訓令等の定める警衛士官、分隊長、分隊士、先任伍長、警衛海曹及び班長のほか、甲板士官、教育訓練係士官、訓育係士官、体育保健係士官、福利厚生係士官、保全係士官、安全係士官及び広報係士官並びに分隊先任海曹、甲板海曹、教育訓練海曹、教育係海曹、体育保健係海曹、福利厚生係海曹、保全係海曹、安全係海曹及び広報係海曹を置き、職務の命免を行うものとする。

2 艦長は、准海尉を分隊士及び係仕官に命ずることができる。

3 艦長は、分隊甲板海曹、短艇係その他必要な普通役員を置き、副長にその命免を行わせるものとする。

(上陸、休暇等)

第46条 艦長は、訓令等の定めるところにより、乗員に上陸、休暇等の許可を与えるものとする。ただし、いかなる場合においても、艦の日常業務及び保安並びに規律の維持に支障のないようにしなければならない。

(行方不明・死亡)

第47条 艦長は、乗員又は便乗者が、行方不明となった場合又は死亡した場合は、諸法規・令達に基づいて処置しなければならない。

(幹部の職務引継ぎ)

第48条 艦長は、幹部がその職を離れるときは、新任者にその職務を引き継がせた後、速やかに退艦出発させなければならない。ただし、新職務の性質上急速な赴任を必要とするか、又は新任者の着任まで長時日を要する場合は、代理者を指定してその職務を引き継がせ、退艦させることができる。

第6節 航海及び機関

(航海) 

第49条 艦長は、特に理由のない限り、航海に先立ち、出港日時、目的地、予定航路、速力その他必要な事項を定めて指令しなければならない。

2 航海中、予定を変更するときは、前項に準ずる。

(操艦) 

第50条 艦長は航海中、適宜航海長又は当直士官に操艦を任せることができる。ただし、操艦上特に慎重な注意を必要とするとき、その他必要と認める場合には、随時自ら操艦に当たらなければならない。

2 前項ただし書の場合、艦長は、現に操艦している航海長又は当直士官に通告し、授受を明らかにした後、操艦に当たるものとする。ただし、緊急の場合は,この限りでない。

(針路・深度の変換及び速力の増減) 

第51条 艦長は針路若しくは深度の変換又は速力の増減に関しては、必ず自己の命令又は許可により行わせなければならない。ただし、緊急の場合で、そのいとまがなく、副長、航海長又は当直士官の独断専行を要するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合には、事後速やかに報告させなければならない。

(艦長が行う針路変換等)

第52条 艦長は、航海長又は当直士官が操艦している場合、自ら針路若しくは深度を変換するとき又は速力を増減するときは、操艦者に通告した後、行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(航海中の艦位)

第53条 艦長は、航海中、単独航行中はもちろん編隊航行中においても、常に艦位を熟知し、編隊航行中艦位に関して保安上意見のあるときは、上級指揮官に具申しなければならない。

(見張警戒)

第54条 艦長は、航海中、艦橋付近その他の適当な位置に見張員を配し、かつ、レーダー、ソーナー等の利用に努め、艦外に対する見張警戒を怠らないよう注意し、夜間、視界制限状態又は危険物等の存在のおそれがある海面においては、特にこれを厳密にしなければならない。

(航海保安)

第55条 艦長は、その艦が、陸地、岩礁、浅瀬等の近くを航行するとき、航路がやや不安であると認めるとき、狭い水路を通航するとき、視界制限状態で航行するとき、陣形運動に従事するときその他危険な運動を行うときは、特に操艦及び保安に注意し、必要に応じて投錨の準備、艦内閉鎖の確認、水深の測定等航海保安上の諸準備を行い、かつ、これを運転指揮所(操縦室等)に予報し、機関の操縦に注意させなければならない。

2 艦長は、前項に規定するときその他操艦上特に注意を要するときは、自ら操艦に当たる場合のほか、航海長に操艦させるのを例とする。

(水路図誌の記載漏れ等)

第56条 艦長は、水路図誌の誤記又は記載漏れを発見したときは、順序を経て海上幕僚長及び関係の地方総監に報告・通報するとともに海上保安官署に通報しなければならない。また、未測の港湾に入港したときは、努めて実測を行い、略図を作成し、順序を経て海上幕僚長及び関係の地方総監に報告・通報するものとする。

(航海資料の報告)

第57条 艦長は、その艦が航海に際し、気象、水路、寄港地の状況等に関して、航海資料として有益な事項を経験し、又は知り得たときは、航海報告を作成し、順序を経て海上幕僚長及び関係の地方総監に報告・通報するものとする。

(沈没物等の発見)

第58条 艦長は、沈没物又は航行の障害となるような物件を発見したときは、状況の許す限りその位置を精測し、かつ、でき得れば、これを除去するため適当な手段をとるとともに、その状況を順序を経て海上幕僚長及び関係の地方総監に報告・通報し、法令等の定めるところにより、最寄りの海上保安官署に通報しなければならない。

(水先人)

第59条 艦長は、水先区域内その他必要と認める場所においては、水先人を雇い入れることができる。ただし、水先人に水先をさせている場合においても、艦の安全な運航を期するための艦長の責任を解除され、又はその権限を侵されるものではない。

(運動力要素等の検測)

第60条 艦長は、少なくとも年1回、その他必要の都度、艦の運動力要素を検測するほか、必要な諸検測を行い、その結果を記録し、要すれば所要の向きに報告・通報するものとする。

(速力試験)

第61条 艦長は、その艦が、速力試験の標柱がある場所又は正確に艦の速力を測定できる海面を航行するときは、努めて、艦の速力、主機回転数及び馬力の関係を計測し、艦底の浄否及び喫水の深浅に対する速力の変化を了知するものとする。

(消磁・水中放射雑音の抑制)

第62条 艦長は、達等の定めるところにより、船体磁気の測定を行い、これを基準値以内で、かつ、最良の状態に保持するよう努めなければならない。

2 艦長は、別に定めのあるところにより、水中放射雑音測定を行いその結果に基づき所要の措置をとるとともに、雑音が増加しないよう努めなければならない。

(発生力量等の制限)

第63条 艦長は、機関の現状から、その発生力量の制限又はボイラ使用圧力の制限を必要と認めたときは、上級指揮官の許可を受けてこれを実施し、順序を経て海上幕僚長に報告するとともに、在籍する地方総監部の地方総監(以下「在籍地方総監」という。)に通報しなければならない。

2 艦長は、前項の制限を実施した場合は、達等の定めるところにより、検査を受けなければならない。

(海洋の汚染防止)

第64条 艦長は、法令等の定めるところにより、油又は廃棄物の排出その他の行為により海洋を汚染しないよう努めなければならない。

第7節 当直

第1款 当直幹部

(当直幹部)

第65条 艦長は、乗員たる幹部のうち、1等海尉以上の自衛官については当直士官の勤務に、2等海尉以下の幹部については副直士官の勤務に服させるものとする。ただし、科長若しくは通信長等又は分隊長の配置にある2等海尉は、当直士官の勤務に服させるのを例とする。

2 艦長は、准海尉を停泊中の副直士官の勤務に服させることができる。

3 第1項の場合において、航海中における当直士官の勤務に服させる者は、運航2級以上の海技資格を有する者をもつて充てるのを例とする。

(副長等の当直勤務)

第66条 艦長は、停泊中、副長及び2等海佐以上の自衛官には、当直勤務を課さないのを例とする。

(航海長の当直勤務)

第67条 艦長は、航海中、航海長には当直勤務を課さないのを例とする。

(機関科等の幹部の当直勤務)

第68条 艦長は、航海中、応急長等の機関科の幹部については、機関室副直士官の勤務に服させるものとする。

2 艦長は、機関長を機関科副直仕官の勤務に服させることができる。

3 艦長は、准海尉を機関科副直仕官の勤務に服させることができる。

4 艦長は、航海中、飛行科、補給科及び衛生科の幹部については、当直勤務を課さないことができる。
(当直士官勤務者の特例)

第69条 艦長は、当直士官の勤務に服させる者が、航海中にあっては3名以下、停泊中にあっては6名以下であるときは、2等海尉以下の幹部を当直士官の勤務に服させることができる。ただし、この場合において、当直士官の勤務に服する者の全数は、航海中にあっては4名を、停泊中にあっては7名を超えてはならない。

2 艦長は、第1項にかかわらず、運航2級以上の海技資格を有する2等海尉を1等海尉に準じて航海中の当直士官の勤務に服させることができる。ただし、この場合にあっても、当直士官に服する者の全数は4名を超えてはならない。

(副直士官勤務者の特例)

第70条 艦長は、航海中、副直士官の勤務に服させる者が3名以下であるときは、一部の直に副直士官を置かないか、又は准海尉若しくは海曹長を副直士官心得として、副直士官の勤務に服させることができる。ただし、この場合において、副直士官の勤務に服する者の全数は、4名を超えてはならない。

2 艦長は、停泊中、副直士官の勤務に服させる者が6名以下であるときは、海曹長を副直士官心得として副直士官の勤務に服させることができる。ただし、この場合において、副直士官の勤務に服する者の全数は、7名を超えてはならない。

(機関室副直士官勤務者の特例)

第71条 艦長は、航海中、機関室副直士官の勤務に服させる者が2名以下であるときは、海曹長を機関科副直士官心得として、機関科副直士官の勤務に服させることができる。ただし、この場合において、機関科副直士官の勤務に服する者の全数は、3名を超えてはならない。

2 艦長は、遠洋練習航海等長期の航海を行う場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず、その全数を4名まで増加することができる。

(当直勤務の免除)

第72条 艦長は、当直勤務に服する幹部で、その職務が特に多忙であると認めた者については、適当な期間、その当直勤務を免除することができる。

(臨時乗組みを命ぜられた者の当直勤務)

第73条 艦長は、その艦に臨時乗組みを命ぜられた幹部を、その階級に応じて適宜当直勤務に服させることができる。

(当直士官の行うべき事項を自ら行う場合)

第74条 艦長は、当直士官の行うべき事項を自ら行おうとする場合は、当直士官に通告した後、実施するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第2款 当直海曹士

(当直海曹士)

第75条 艦長は、乗員たる海曹士(以下「曹士」という。)については、当直警衛海曹、当直海曹、機関科当直海曹、当番、電信当直その他の当直勤務に服させるものとする。

第8節 整備

(保存整備)

第76条 艦長は、船体・機関・電気・武器・航空機の各部の検査、点検、修理及び手入れを励行し、かつ、予備品等を充実し、艦の整備に努めなければならない。

(各部の検査)

第77条 艦長は、それぞれの担当者に、定期的に、防水扉がい、錨、錨鎖、揚錨装置その他大きな荷重のかかる部分並びに防火、防水、排水、通風及び操舵の各装置並びに武器・電気・機関の主要部等を検査させ、その結果を報告させなければならない。

(故障発生時の処置)

第78条 艦長は、船体・機関・電気・武器・航空機の主要な機器装置等(以下「主要機器等」という。)に故障欠損を生じ、艦の任務、行動又は保安に支障を及ぼすとき並びに主要機器等の性能維持が困難なとき及び修理上必要と認めるときは、速やかに上級指揮官及び所要の向きに報告・通報するとともに、復旧に努めなければならない。

(防水扉がい等の標識)

第79条 艦長は、防水装置、防水装置、防水扉がい、錨、錨鎖等の現状に注意し、また、防水扉がい、舷窓、マンホール、諸弁等の開閉時期を定め、所定の標識をその付近に提示しなければならない。

(羅針儀の誤差)

第80条 艦長は、航海長に、確実に羅針儀の誤差を測定又は修正させておかなければならない。船体、機関等の修理後においては、特にこれを行わせなければならない。

(短艇・いかだの確認)

第81条 艦長は、短艇及びいかだが、全ての乗員及び臨時の乗艦者を搭載できるか否かを確認し、搭載できないと認められるときは、これに対する方策を研究し、所要の準備をしておかなければならない。

(応急灯)

第82条 艦長は、定期的に、艦内各部の電灯を消して、応急灯の準備及び効力を試験し、良好な状態に保たなければならない。

(艦内修理)

第83条 艦長は、修理を要するものがあるときは、極力艦内の工作力をもつて完成するよう努めなければならない。

第9節 経理補給

(会計経理の監督)

第84条 艦長は、会計経理のことを監督し、乗員に対する給与の支給について常に注意しなければならない。

(物品管理及び補給の監督)

第85条 艦長は、物品の管理及び補給に関し、物品管理職員(物品共用官等)を監督」しなければならない。

(諸帳簿等の検査)

第86条 艦長は、各担当者について定期的に金銭及び物品類の帳簿並びに現金及び現品を検査又は調査し、これらの保管及び出納が法規どおりに、かつ、適切に行われているか否かに注意しなければならない。

(搭載・格納等)

第87条 艦長は、装備品及び物品を搭載する場合は、必ず所定の場所に格納・保管しなければならない。もし、船体の釣合い、喫水その他の理由により所定の場所を変更する必要があるときは、海上幕僚長の許可を受けなければならない。

(装備品等の陸揚保管)

第88条 艦長は、別に定めのある場合のほか、艦の装備品等を陸上に保管してはならない。ただし、非常の場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに海上幕僚長に報告しなければならない。

(艦内の経済)

第89条 艦長は、艦内一般の経済を図り、諸物品を節約し、特に艦船需品、燃料等消費規制のある物品は、管制額又は規制量の範囲内で処理するよう努めなければならない。

(乗員の給養)

第90条 艦長は、乗員に対する給食及び被服の支給、貸与等に注意し、特に給食については、適切な栄養管理を図らなければならない。

(酒保の運営の監督)

第91条 艦長は、酒保の運営を監督し、その適正かつ合理的な運営を図らなければならない。

第10節 医務衛生

(乗員の健康保持)

第92条 艦長は、医務衛生のことを監督し、乗員の健康保持に注意し、不健康の疑いのある者は、速やかに衛生長(又はこれに代わる者)の診療を受けさせ、特に伝染病の予防に関し、遺漏のないよう努めなければならない。

(入院患者)

第93条 艦長は、入院加療を要する者があるときは、最寄りの自衛隊の病院に送るものとする。ただし、自衛隊の病院のない地で速やかに入院加療を要する患者が発生したときは、これを部外の病院等に委託することができる。

(衛生状況の調査)

第94条 艦長は、その艦が、総監部、基地隊等の所在地以外の港湾に入港したときは、乗員の上陸に先立って衛生長若しくは適当な幹部にその地方の衛生状況を調査させ、又は在泊艦船若しくは地方官庁等からこれに関する情報を得、状況により適当な処置をとるものとする。

(伝染病の予防等)

第95条 艦長は、感染症発生地又は不健康地に寄港したときは、やむを得ない場合のほか、陸上との交通を禁じ、かつ、食糧、飲料水等の搭載及び海水の使用については、防疫上十分注意しなければならない。

2 艦長は、毎年1回以上、薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する処置を講じなければならたい。

3 艦長は、感染病及び食中毒患者が発生したときは、法令等の定めるところにより、直ちに所要の処置を講ずるとともに、海上幕僚長及び上級指揮官並びに所要の向きに報告・通報しなければならない。

(公務死亡者等)

第96条 艦長は、公務死亡者又は公務による傷病にかかった者があるときは、法令等に基づいて、必要な書類を作成させなければならない。

(診断書の作成)

第97条 艦長は、自ら企て、又は裁判上にわたると認められる傷病にかかった者があるときは、医官に診断書を作成させるものとする。

第11節 外事

(国際法等の遵守)

第98条 艦長は、国際の法規及び慣例を遵守し、その艦が外国に派遣された場合は、その地の港則、衛生規則、関税規則その他の法令を遵守しなければならない。

(不可侵権の保持)

第99条 艦長は、その艦に対する外国政府の干渉又は艦内における外国の警察権、裁判権、臨検捜索権等の行使を許してはならない。

(国際上の事件)

第100条 艦長は、国際上の事件に関しては、特に慎重を旨とし、必ず、条約、諸法規及び命令の範囲内において処置し、もし、その範囲外にわたるものがあるときは、上級指揮官又は直接海上幕僚長の指令を請わなければならない。

(海賊等の発見)

第101条 艦長は、国際法上の海賊又は領海内における密漁船その他我が国の法規を破り、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持の面で好ましくない船舶を発見したときは、別に定めのある場合のほか、監視又は人命救助等必要な処置をとり、速やかに海上幕僚長、上級指揮官及び関係の地方総監に報告・通報するとともに、最寄りの海上保安官署その他所要の向きに通報しなければならない。

(他艦船の遭難)

第102条 艦長は、他の艦船の衝突、乗揚げ、火災、その他の遭難を知ったときは、直ちにその所属する上級の部隊等の長、海上幕僚長及び関係の部隊等の長に報告・通報するとともに、最寄りの海上保安官署その他所要の向きに通報し、かつ、船員法(昭和22年法律第100号)第14条ただし書に定める場合のほか、救護に必要な手段を尽くさなければならない。

2 前項の場合、天候上又は任務の都合上、その船体を救助することができないときは、できる限り人命を救助し、適宜の港湾に護送するものとする。

(災害の発生)

第103条 艦長は、その艦の近傍に火災、風水害、震災その他の災害が発生した場合は、上級指揮官の命により、地方官署と協議して救援活動を行うものとする。ただし、緊急の場合は自己の所信によりこれを行うことができる。

2 前項ただし書の場合は、速やかに上級指揮官に報告するとともに、近傍災害派遣のうち特異な災害派遣については、海上幕僚長に報告しなければならない。

(寄港地における表敬)

第104条 艦長は、その艦が地方総監都の所在地以外の港湾に入港した場合は、最寄りの自衛隊の部隊等の先任指揮官その他必要な関係の官公庁等の長を表敬のため訪問するのを例とする。

2 艦長は、その艦が外国の港湾に入港した場合は、その地の在外公館等の長を表敬のため訪問するものとする。

(通関・検疫)

第105条 艦長は、その艦が外国から帰着した場合で乗員の所持する物品中に課税品があると認めるときは、税関職員による規定の手続を終えた後でなければ、当該物品を艦外に持ち出させてはならない。

2 艦長は、その艦が外国から帰着した場合は、必要な検疫を受けさせた後でなければ、乗員を上陸させ、又は物品等を艦外に持ち出させてはならない。

第12節 雑則

(乗員の休養)

第106条 艦長は、休養日及び休日においては、努めて乗員を休養させなければならない。

(酒類の使用)

第107条 艦長は、別に定めのある場合のほか、艦内において酒類を使用させてはならない。

(艦内娯楽)

第108条 艦長は、風紀を害しない範囲において艦内娯楽を許可することができる。

(諸法規、信号書等の照合)

第109条 艦長は、それぞれの担当者に諸法規、信号書、暗号書表、水路図誌、人事記録等の照合を励行させなければならない。

(無線電信等の発信)

第110条 艦長は、自己の命令又は許可なく無線電信を発信させ、又は艦長若しくは艦の名をもつて、信号を発信させ若しくは無線電話により送話させてはならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかにこれを報告させなければならない。

(一斉動作を要する作業等)

第111条 艦長は、その艦の任務に支障がない限り、一斉動作を要する作業又は艦外にあらわれる作業中天幕の展張、収納、武器覆いの着脱等は、所在先任指揮官の統制に従い、又はその乗艦に倣って行うのを例とする。

(喫煙)

第112条 艦長は、艦内の適当な位置に乗員の喫煙所を定め、当該喫煙所以外の場所で喫煙させてはならない。

2 艦長は、前項の場合、吸殻の処理については取締りを厳にさせなければならない。

(通風)

第113条 艦長は、艦内において、空気の流通が不良な場所で乗員に作業させる場合は、特に通風を良好にするよう注意しなければならない。

(広報活動)

第114条 艦長は、艦内公開、体験航海等に当たっては、効果的な広報の実施に努めなければならない。

2 艦長は、その艦の任務、作業、秘密保全及び衛生上支障がない限り、部外者に艦内の見学を許可するものとする。
(射撃等の実施)

第115条 艦長は、射撃、発射、高速航行、掃海、演習、航空機の発着艦、港湾におけるソーナー発振等を実施する場合は、付近部外者の生業、安全等に十分注意しなければならない。

(物品託送)

第116条 艦長は、部内から物品託送の協議を受けたときは、その艦の任務、作業及び保安上支障がなく、かつ、やむを得ない事情があると認められるものに限り、これに応ずるものとする。

(部内者の便乗)

第117条 艦長は、部内者で、公務のためやむを得ない事情があると認めた者に限り、その艦に便乗させることができる。

2 前項の場合、艦長は、これを順序を経て所属の群司令(艦隊直轄の隊、艦にあっては、司令官)又は地方総監に報告するものとする。

(部外者の便乗)

第118条 艦長は、別に定めのある場合のほか、海上幕僚長の命令又は許可がなければ部外者をその艦に便乗させてはならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、速やかに順序を経て、海上幕僚長に報告しなければならない。

(便乗者の部署)

第119条 艦長は、便乗者に内規その他の艦内規則等を厳守させ、また、必要と認めるときは、便乗者の防火、防水、総員離艦等に関する部署を定めなければならない。

(作業中の部外者)

第120条 艦長は、艦内において作業中の部外者に対しては、できる限り便宜を与え、作業の進ちよくを図り、かつ、その動作・行為に対して適当な監視の手段をとらなければならない。

(地方総監部所在地への到着)

第121条 艦長は、その艦が地方総監部の所在地に到着したときは、速やかに当該地方総監に自己の任務及び来意を述べ、かつ、自艦の現状を申告するものとする。

第3章 副長

(服務の本旨)

第122条 副長は、艦長の分身として、艦務全般に関し艦長の補佐に当たり、常に、艦長の方針意図を体し艦務を調整整理し、各科長以下乗員を掌握して、艦長と乗員の緊密な連携に努め、艦内の融和団結を図らなければならない。

(規律の維持及び日常業務)

第123条 副長は、艦内の規律及び風紀の維持に当たり、艦長の命令を執行し、また、艦長の意図を体して日課及び課業を計画施行し、艦内諸般の業務を処理しなければならない。

(艦長の代行)

第124条 副長は、艦長が事故その他の理由により職務を行うことができなくなった場合は、直ちにその職務を代行しなければならない。

(乗員の監督)

第125条 副長は、常に、乗員が忠実に職務を遂行するようその服務を監督し、かつ、指導し、必要と認めるときは、その状況を艦長に報告しなければならない。

(秘密保全)

第126条 副長は、常に秘密保全に注意を払い、自ら又は科長、分隊長及び保全係士官を督励し、乗員に対し、秘密に属する文書、図画及び物件の取扱いその他秘密保全に関する指導教育の徹底に努め、秘密保全意識の高揚を図らなければならない。

(諸作業の監督)

第127条 副長は、艦内の諸作業を監督し、要すれば自ら直接その指揮をとり、また、艦長の命令があるときは、総員の配置を要する作業の指揮をとらなければならない。

(保安上の措置)

第128条 副長は、常に次の各号に掲げる事項等に注意し、保安上必要な事前の処置をとり、危難を未然に防止するよう努めなければならない。

(1) 火気の取締り

(2) 防火、防水及び排水の準備状態

(3) 弾火薬庫の閉鎖及び施錠の状態

(4) 危険物の取扱い及び貯蔵

(5) 重量物の運搬・移動

(6) 重量物の固縛

(7) 高所又は舷外の作業

(8) 天候及び海上の模様

(9) その他必要と認める事項

(弾火薬庫の温度・湿度)

第129条 副長は、毎日1回、その他必要と認めるときはその都度、弾火薬庫の最高の温度及び湿度を艦長に報告しなければならない。

(臨機の処置)

第130条 副長は、その艦が、他艦船と衝突のおそれのあるとき又は陸地、浅瀬若しくは岩礁に接するおそれがあるときその他緊急の場合において、艦長が艦橋にいないときは、艦長に代わって操艦その他に関して臨機の処置をとることができる。この場合、事後速やかにこれを艦長に報告しなければならない。

(艦の威容保持)

第131条 副長は、しばしば艦内を巡回して、その現状に精通し、特に各部の整とん清潔に留意し、艦の威容保持に努めなければならない。

(海洋の汚染防止)

第132条 副長は、甲板士官を指揮し、機関長その他の科長及び当直士官を督励し、油類又はごみ、汚物等廃棄物の排出その他の行為により海洋を汚染しないよう十分注意しなければならない。

(整備等)

第133条 副長は、それぞれの担当者を督励して、艦内各部の整備を励行させ、かつ、全般の修理、手入作業等を統制しなければならない。

(点検)

第134条 副長は、必要に応じ、短艇、甲板用具、食器、調理器具、寝具、被服等の点検を行い、その状況を艦長に報告しなければならない。

(巡検)

第135条 副長は、自ら巡検を行うのを例とする。なお、自ら行うことができない場合は、在艦の先任幹部又は当直士官に行わせることができる。

(普通役員の命免)

第136条 副長は、曹士について、分隊甲板海曹、短艇係その他必要な普通役員の命免を行わなければならない。

(体育の奨励)

第137条 副長は、乗員に体育を奨励し、乗員の士気の高揚及び体力の練成に努めなければならない。

(福利厚生)

第138条 副長は、乗員の福利厚生に意を用い、その増進に努めなければならない。

(保健・衛生)

第139条 副長は、常に、艦内の衛生に注意し、適当な保健手段をとらなければならない。

2 副長は、糧食の調理・配合に注意し、毎食これを点検し、かつ、随時配食の状況を検査しなければならない。

(節水)

第140条 副長は、真水の使用規則を定め、節水に努めなければならない。

(消耗品等の節約)

第141条 副長は、しばしば艦内における消耗品等の使用状況を点検し、その節約に努めなければならない。

(酒保の運営)

第142条 副長は、酒保の運営をつかさどり、その物品及び現金の出納その他の運営状況全般について注意しなければならない。

(短艇の整備)

第143条 副長は、航泊を問わず、必要な短艇は直ちに揚げ降ろし、又は派遣できるよう常に整備し、かつ、準備させておくことに注意しなければならない。

(出港前の人員調査)

第144条 副長は、その艦の出港前、全乗員が在艦しているか、また、外来者が在艦していないかを調査の上、これを艦長に報告しなければならない。

(航海中の人員調査)

第145条 副長は、航海中にあっては、総員起床時、巡検時その他必要の都度人員の異常の有無を調査し、その結果を艦長に報告しなければならない。

(当直士官の行うべき事項を自ら行う場合) 

第146条 副長は、必要に応じ、当直士官に代わってその職務を行うことができる。この場合、当直士官に通告した後、行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(部署、内規等) 

第147条 副長は、艦長の命を受け、部署、内規その他必要な諸規則を立案し、また、常にその適否を検討しなければならない。

(意見の具申) 

第148条 副長は、諸法規、令達、教範類、部署、内規その他の艦内規則等並びに艦の構造、ぎ装、予備品の品目、定数その他艦務全般について改善意見を有するときは、案を付してこれを艦長に提出しなければならない。

(乗員からの上申等) 

第149条 副長は、乗員からの上申、報告、申請又は届出等は、速やかにこれを処理し、要すれば意見を添えて艦長に提出するものとする。

(総員名簿) 

第150条 副長は、総員名簿を整理・保管しなければならない。

(副長通達簿) 

第151条 副長は、副長通達簿を備え、艦長の旨を受けて作業予定、臨時に必要な艦内の規定その他の事項を記載して、関係者に周知させなければならない。

(事故防止)

第152条 副長は、自ら又は科長、当直士官、安全係士官等を督励し、乗員に対し事故防止に関する指導教育を徹底するとともに、訓練・作業に当たっては関係者に常に操法、部署、安全守則等基本事項を遵守させ、厳正な規律のもとに実施させなければならない。

(副長の職務引継ぎ)

第153条 副長は、その職を離れるときは、艦の内外諸部、乗員、作業等諸般の状況並びに従来艦長及び自己がとってきた方針、規則その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを艦長に報告しなければならない。

第4章 科長

第1節 通則

(服務の本旨)

第154条 各科の長は、艦長の方針・意図を体して、それぞれ、その所掌業務について艦長を補佐し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(教育訓練)

第155条 各科の長は、それぞれ、所掌業務に関する教育訓練計画を立案し、実施を指揮監督し、術力の向上を図らなければならない。

2 各科の長は、教育訓練の結果を分析検討し、事後の教育訓練に反映させなければならない。

(全能発揮)

第156条 各科の長は、それぞれ、主管の船体・機関・電気・武器・航空機の各部の構造、来歴、性能、用法、効力及びその現状を熟知し、担当者を督励し、関係の科長と協力してこれを整備し、かつ、その充実を図り、常に実用に支障のないようにするとともに、特に武器の活用に関しては、十分な研究・練磨を積み、事に当たっては、その全能を発揮させるよう努めなければならない。

2 各科の長は、主管の船体・機関・電気・武器・航空機について、故障時の応急処置法を研究し、演練しておかなければならない。

(物件の異常・欠損)

第157条 各科の長は、それぞれ、主管の物件に異常・欠損があることを発見した場合は、速やかにその原因を詳細に調査し、これを艦長に報告し、必要に応じ、関係の科長に通報しなければならない。ただし、事態が重大な場合は、まず、その概要を報告し、また、緊急の場合においては、報告に先立ち適宜必要な処置をとることができる。

(物件の改造、修理等)

第158条 各科の長は、それぞれ、主管の物件中、改造・修理・検査・定数の変更等を要するものがあるときは、理由を付してこれを艦長に報告しなければならない。ただし、乗員の手で実施できる検査、修理等で事態の軽微なものは、この限りでない。

(行動に支障がある修理等)

第159条 各科の長は、それぞれ、主管の物件について、艦の行動に支障がある修理、検査、調整等を乗員の手で実施しようとするときは、あらかじめ、艦長の許可を受けなければならない。

(作業の監督等)

第160条 各科の長は、それぞれ、主管の物件の改善、修理、検査等を実施する場合は、その作業状況を監視し、又は指導監督しなければならない。

(物件の返納・領収)

第161条 各科の長は、それぞれ、主管の物件を返納又は領収する場合は、常に関係諸法規、令達等を遵守し、品質の適否、数量の過不足等に注意しなければならない。

(物件の移動・積替え)

第162条 各科の長は、それぞれ、主管の物件中、重要なものの移動又は積替えを行う場合は、あらかじめ、艦長の許可を受け、また、これによって艦の釣合い及び磁気特性に大きな影響を及ぼすときは、これを関係の科長に協議しなければならない。

(海洋の汚染防止)

第163条 各科の長は、所掌業務に係る油又は廃棄物の排出その他の行為により海洋を汚染しないよう十分に注意しなければならない。

(所属科員の指導)

第164条 各科の長は、それぞれ、その所属科員の服務の状況に注意し、かつ、その才能、性行、技能、健康状況等を熟知し、適切に指導教育しなければならない。

(諸法規、令達、部署、内規等)

第165条 各科の長は、諸法規、令達、教範類、部署、内規その他の艦内規則等についてその所掌業務に関する事項を熟知し、かつ、その厳格・適切な実施に努めなければならない。

(意見の具申)

第166条 各科の長は、諸法規、令達、教範類、部署、内規その他の艦内規則等並びに艦の構造、ぎ装、予備品の品目、定数等について、所掌業務に関し改善意見を有するときは、案を付してこれを副長に提出しなければならない。

(諸報告書の作成)

第167条 各科の長は、それぞれ、その所掌業務に関する諸報告書を作成しなければならない。

(来歴簿、日誌等の整理・保管)

第168条 各科の長は、それぞれ、主管の物件の来歴簿、日誌その他所掌に属する図書、帳簿、記録等を整理・保管しなければならない。

(科長命令簿)

第169条 各科の長は、それぞれ、科長命令簿を備え、艦長の命令、自己の令達、通知その他必要な事項を記載し、関係者に周知させなければならない。

(人事上の意見)

第170条 各科の長は、それぞれ、その所属科員の配置その他人事上の事項に関して意見を有するときは、所属の分隊長と協議の上、これを副長に具申するものとする。

(秘密保全)

第171条 各科の長は、その所掌業務に係る秘密の文書・図画・物件の取扱いその他秘密保全について、保全係士官の協力を得て科員を適切に指導教育し、秘密の保全に万全を期さなければならない。

(事故防止)

第172条 各科の長は、操法、部署、安全守則等を熟知し、自ら又は船務士等、掌船務士等及び上級の海曹を督励し、所属科員に対し事故防止に関する指導教育を徹底させるとともに、訓練・作業に当たっては、開係員が事故防止の基本事項を遵守し、厳正な規律のもとに実施するよう監督しなければならない。

(科長の職務引継ぎ) 

第173条 各科の長は、その職を離れるときは、所掌業務に関する事項等必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接担当する諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを艦長及び副長に報告しなければならない。

第2節 船務長

(所掌業務) 

第174条 船務長は、訓令の定めるところにより、情報、電測、通信、暗号、船体消磁及びその他の艦種別の業務並びにこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(見張り) 

第175条 船務長は、レーダーその他の各種電波機器により、常に艦外に対する警戒、見張りについて万全を期さなければならない。

(情報) 

第176条 船務長は、電波機器、通信機器、見張り等の総合的活用について研究し、情報の収集、整理、評価及び配布を迅速、かつ、適時適切に実施できるよう情報業務に習熟しなければならない。

(艦の行動に関する進言)

第177条 船務長は、出入港、狭水道通過、陣形運動その他操艦上注意を要するとき及びしばしば針路の変換又は速力の増減を要する海面を航行する場合は、通常CIC・CDCにおいて勤務し、航海の安全を図るために必要な進言を怠ってはならない。

(無線通信の実施)

第178条 船務長は、無線通信の理論、応用及び関係諸法規・令達を熟知し、厳格な通信規律のもと、無線通信を確実、迅速、かつ、安全に処理するよう努めなければならない。

(電波の発射)

第179条 船務長は、常に使用電波の特性を熟知し、その特性に応じて電波の発射を指揮監督しなければならない。

(電報等の審査)

第180条 船務長は、自艦が発する電報及び無線電話のあて名、秘密区分、緩急区分、取扱区分及び通信内容について発信調整を行うとともに、使用暗号の適切な選択を行う等通信の適正な実施を図らなければならない。

(通信事務の処理)

第181条 船務長は、通信の繁閑その他の状況に応じで適切な処置を講じ、通信事務の円滑な遂行を図らなければならない。

(通信保全)

第182条 船務長は、電波の発射、通信要務の処理及び暗号書表・暗号機器等の物件の保管取扱い等に当たっては、保全上、厳重な注意を払わなければならない。

(緊急信、遭難通信等の受信)

第183条 船務長は、緩急区分「緊急」以上の通信又は遭難通信若しくは緊急通信を受信したときは、直ちに艦長に報告するとともに、通信実施上の適切な処置をとらなければならない。

(船体消磁・消磁要表)

第184条 船務長は、船体消磁に関する研究を行い、また、随時消磁装置の作動状況、消磁効果等を検査し、消磁要表を整理・保管し、常に完全な船体消磁を実施し得るよう努めなければならない。

2 船務長は、船体消磁を行うときは、これを関係科長に通報しなければならない。

(電子機器等の維持整備)

第185条 船務長は、主管の電子機器及び関連装置を保存整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(電子機器の点検等)

第186条 船務長は、随時、電子機器を点検し、要すれば調定表、誤差曲線、性能表等を備え、関係員にその状況を周知させなければならない。

(危険防止)

第187条 船務長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、電子機器の整備及び修理に当たっては、特に電撃防止に留意し、危険の防止に万全を期さなければならない。

第3節 航海長

(所掌業務)

第188条 航海長は、訓令の定めるところにより、航行、信号、見張り、操舵、気象及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(航海計画)

第189条 航海長は、航海に先立ち、艦長の指示に基づき航海計画を立案して艦長に提出しなければならない。

(安全な航行)

第190条 航海長は、その艦の航海操縦上の性能を熟知し、航海計画の立案、実施に当たっては、常に細密な考慮と周知な注意を払い、目視見張りを厳にし、艦の安全な航行を図らなければならない。

(航海中の予定航路の変更等)

第191条 航海長は、航海中、予定航路の変更を必要と認めたときは、意見を艦長に具申し、また、予定による針路の変換又は速力の増減の時機に達するときは、あらかじめこれを艦長に報告しなければならない。ただし、緊急の場合で、報告する余裕のないときは、必要な針路の変換若しくは速力の増減を当直士官に指示し、又は自ら必要な処置をとることができる。

(航海中の艦位) 

第192条 航海長は、航海中、常に艦位を熟知し、少なくとも毎日6時、正午、18時及び正午の艦位を艦長に報告しなければならない。

(操艦) 

第193条 航海長は、出入港、狭水道通過、陣形運動その他操艦上注意を要するとき又はしばしば針路の変換若しくは速力の増減を要する海面を航行する場合は、常に艦橋を離れてはならない。この場合において、艦長の命があるときは、自ら操艦に当たらなければならない。

2 航海長は、前項の場合のほか、艦長の定めるところにより、必要に応じ当直士官に代わって操艦に任じ、又はこれを当直士官に引き継ぐことができる。この場合、その授受を明らかにしなければならない。

(艦長の命による針路の変換等) 

第194条 航海長は、艦長の命により針路若しくは深度の変換又は速力の増減を行う場合は、当直士官にこれを通告した後、実施しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(当直士官への指示)

第195条 航海長は、当直士官が操艦している場合は、航海及び操艦に関して必要な事項を当直士官に指示することができる。

(水先人を使用する場合)

第196条 航海長は、水先人を使用する場合においても、安全な操艦に関し、艦長の補佐を怠ってはならない。

(投錨時の錨位)

第197条 航海長は、その艦が投錨したときは、その錨位を精測してこれを艦長に報告し、かつ、航泊日誌に記録しなければならない。

(羅針儀、六分儀等の誤差)

第198条 航海長は、羅針儀、六分儀等の誤差を検査測定し、できるだけこれを修正しておかなければならない。

(消磁電流が磁気羅針儀に及ぼす影響)

第199条 航海長は、船務長の協力を得て消磁電流が磁気羅針儀に及ぼす影響を調査し、適切な処置を講じなければならない。

第200条 航海長は、艦内の時計を地方標準時又は所在先任指揮官が指定する時刻帯の時刻に整合させておかなければならない。

(艦橋要表)

第201条 航海長は、その艦の艦橋要表を作成し、これを整理・保管しなければならない。

(水路図誌の改補)

第202条 航海長は、海図、水路誌、灯台表等の改補を速やかに、かつ、漏れなく行い、常に最新のものを保管するよう努めなければならない。

(信号)

第203条 航海長は、信号通信実施要領その他の信号に関する諸規定を熟知し、各種信号の確実、迅速、かつ、安全な通達を図らなければならない。

(舵取機動力の転換使用)

第204条 航海長は、舵取機動力の転換使用に関してその方法を研究・熟知し、常に緊張の必要に応じられるようにしておかなければならない。

(気象)

第205条 航海長は、気象に関する研究を重ね、常に気象変化の推移に注意し、毎日少なくとも1回天気図及びその他の気象情報により天気予察を行い、航海中その他必要と認めるときは、これを艦長に報告し、かつ、必要な気象観測を行わなければならない。

(航海機器等の整備)

第206条 航海長は、主管の航海、気象関連機器及び同装置を保存整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第207条 航海長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、信号けん銃、信号用弾火薬等の保管・取扱いに当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第4節 観測長

(所掌業務)

第208条 観測長は、訓令の定めるところにより、海洋の観測、気象及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(海洋観測)

第209条 観測長は、海洋観測に先立ち、海洋観測計画を作成し、艦長の承認を受けなければならない。この場合、観測の目的、観測海域の特性、測器の性能、観測員の技能等を十分に考慮しなければならない。

2 観測長は、観測の実施に当たっては、当直士官及び関係の科長と緊密な連係をとり、外力の影響、艦の周囲の状況等を考慮し、安全、確実、かつ、効率的に作業を行うよう努めなければならない。

(観測資料の処理)

第210条 観測長は、観測資料の収集、整理、分析、評価、配布及び保管を適切に行い、その効果的な活用を図らなければならない。

(気象)

第211条 観測長の気象に関する業務については、第205条の規定による。

(観測機器等の整備)

第212条 観測長は、主管の観測機器及び気象機器並びに関連装置を整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第213条 観測長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、測器の投入及び揚収に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第5節 砲雷長

(所掌業務)

第214条 砲雷長は、訓令の定めるところにより、射撃、照射、運用、発射、水測及びこれらの業務に係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(砲こう武器等の整備)

第215条 砲雷長は、砲こう武器、誘導武器、水雷武器、戦闘指揮装置等主管の武器の性能、構造、作動等を熟知し、関係の科長と調整してその整備計画を作成し、整備に努め、常にシステムとしての作動状況を把握しておかなければならない。

2 砲雷長は、主管の武器の器差を定期的に検査測定し、できる限りこれを修正しておかなければならない。

(弾火薬庫の状態)

第216条 砲雷長は、弾火薬庫の状態に注意し、達の定めるところによりその温度を規定に保ち、通風を適切に行い、また、毎日その温度及び湿度を測定し、当日の最高の温度及び湿度を当直士官を経て副長に報告しなければならない。

(諸物件の整備・取扱い)

第217条 砲雷長は、船体並びに錨、錨鎖、揚錨装置、揚艇装置、動索・静索、滑車等大きな荷重のかかる諸物件の保存整備及び取扱いについては常に十分な注意を払わなければならない。

(外容の整備)

第218条 砲雷長は、常に外舷の手入れ、船具・索具の整とん、覆い類の補修等に十分な注意を払い、艦の外容を整え、自衛艦としての威容保持に努めなければならない。

(運用作業)

第219条 砲雷長は、艦の運用作業の実施に当たっては、常に綿密周到な計画のもと、人員、船体及び器材に損傷を与えないよう十分注意しなければならない。

(武器、弾薬、移動物等の係止・固縛)

第220条 砲雷長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときは、砲こう武器、誘導武器、水雷武器、戦闘指揮装置、弾火薬類、探照灯、錨、錨鎖、短艇その他重要な移動物及び舷外諸物件の係止・固縛並びに砲こうの閉鎖に関して十分注意しなければならない。

(危険防止)

第221条 砲雷長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、砲こう武器、誘導武器、水雷武器、戦闘指揮装置、弾火薬類等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第6節 水雷長(潜水艦)

(所掌業務)

第222条 水雷長は、訓令の定めるところにより、発射、射撃、運用及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(発射装置等の維持整備)

第223条 水雷長は、魚雷等発射装置その他主管の武器の性能、構造、作動等を熟知し、関係の科長と調整してその整備計画を作成し、整備に努め、常に作動状況を把握しておかなければならない。

2 水雷長は、主管の武器の器差を定期的に検査測定し、できる限りこれを修正しておかなければならない。

(魚雷等保管の状態)

第225条 水雷長は、搭載魚雷及び弾火薬類の保管場所の状態に注意し、毎日その温度及び湿度を測定し、当日の最高の温度及び湿度を当直士官を経て副長に報告しなければならない。

(救難・脱出に関する事項)

第225条 水雷長は、救難及び脱出に関する事項について、要領その他必要な事項を乗員に対し適切に指導教育しなければならない。

(上部構造物等の点検)

第226条 水雷長は、上部構造物、上部構造物内格納物等の雑音発生及び流失並びにタンク等からの漏気及び漏油の防止に関して十分注意し、航海準備に際しては、これらの点について自ら点検し艦長に報告しなければならない。

(移動物の係止・固縛)

第227条 水雷長は、艦の動揺・傾斜が甚だしいとき又はこれが予想されるときは、艦内の移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(危険防止)

第228条 水雷長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、魚雷、発射装置等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

(準用規定)

第229条 水雷長の諸物件の整備・取扱い、外容の整備及び運用作業に関する業務については、第217条から第219条までの規定を準用する。

第7節 運用長

(所掌業務)

第230条 運用長は、訓令の定めるところにより、射撃、照射、運用、発射、水測、及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(運用作業)

第231条 運用長は、運用作業の実施に当たっては、綿密周到な計画のもと、人員、船体及び器材に損傷を与えないよう十分注意しなければならない。

2 運用長は、積荷の取扱いに当たっては、その実態を調査把握して、適切な計画のもと慎重に作業を行い、亡失、破損、変質等の防止に努めなければならない。

(諸物件の整備・取扱い)

第232条 運用長は、船体並びに錨、錨鎖、揚錨装置、揚艇装置、動索・静索、滑車等大きな荷重のかかる諸物件の整備及び取扱いについては、常に十分な注意を払わなければならない。

(危険防止)

第233条 運用長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、洋上補給装置、載貨装置、救難用装備品等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

(準用規定)

第234条 運用長の武器の整備、弾火薬庫の管理、外容の整備及び移動物の係止・固縛に関する業務については、第215条、216条、218条及び第220条の規定を準用する。

第8節 掃海長

(所掌業務)

第235条 掃海長は、訓令の定めるところにより、掃海、敷設、射撃、照射、運用、発射、水測及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(機雷排除)

第236条 掃海長は、機雷の性能、掃海・掃討法について常に最新の知識・技能の習得に努め、機雷排除の円滑な遂行を図らなければならない。
(機雷等の敷設)

第237条 掃海長は、機雷等の性能、取扱法、調整法及び敷設法について知識、技能の修得に努め、機雷等の敷設の円滑な遂行を図らなければならない。

(機雷庫・弾火薬庫の状態)

第238条 掃海長は、機雷庫・弾火薬庫の状態に注意し、達の定めるところによりその温度を規程に保ち、通風を適切に行い、また、毎日その温度及び湿度を測定し、当日の最高の温度及び湿度を当直士官を経て副長に報告しなければならない。

(機雷等の係止・固縛)

第239条 掃海長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときは、機雷その他の重要な移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(掃海具等の維持整備)

第240条 掃海長は、掃海具等機雷排除に必要な器材を完備するとともに、主管の同関連装置を保存整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第241条 掃海長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、掃海具等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

(準用規定)

第242条 掃海長の武器の維持整備、外容の整備、移動物の係止・固縛、運用作業、諸物件の整備・取扱いに関する業務については、それぞれ第215条、第218条、第220条、第231条及び第232条の規定を準用する。

第9節 敷設長

(所掌業務)

第243条 敷設長は、訓令の定めるところにより、敷設、掃海、射撃、運用及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(ケーブル等の敷設)

第244条 敷設長は、ケーブルの性能、取扱い法、敷設法、設標法、揚収法及び接続法について知識・技能の修得に努め、ケーブル等の敷設、揚収等に関する業務の円滑な遂行を図らなければならない。

(ケーブル等の係止)

第245条 敷設長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときはケーブル等その他の重要な移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(敷設器材等の整備)

第246条 敷設長は、主管の敷設器材及び同関連装置を整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第247条 敷設長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、ケーブル等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

(準用規定)

第248条 敷設長の武器の整備、外容の整備、運用作業及び諸物件の整備・取扱いに関する業務については、それぞれ第215条、第218条、第231条及び第232条の規定を準用する。

第10節 潜水長

(所掌業務)

第249条 潜水長は、訓令の定めるところにより、潜水及びこれに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(潜水艦救難装置等の整備)

第250条 潜水長は、深海救難艇、深海潜水装置等主管の潜水艦救難に必要な装置及び関連器材を整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(潜水作業)

第251条 潜水長は、潜水作業に先立ち、潜水作業計画を作成し、艦長の承認を受けなければならない。この場合、潜水作業の目的、潜水海域の特性、潜水器材の性能、潜水員の技能等を十分に考慮しなければならない。

2 潜水長は、潜水作業の実施に当たっては、当直士官及び関係の科長と緊密な連係をとり、特に次の各号に掲げる事項に注意し、人員器材の安全を確保しなければならない。

(1) 潜水深度、水中視界、水温及び海底の状況

(2) 波浪及び風潮流

(3) 潜水員の練度及び健康状態

(4) 通信手段

(5) 減圧法

(再圧タンクの準備)

第252条 潜水長は、潜水艦救難作業及び潜水作業に先立ち、再圧タンクを準備しておかなければならない。

2 潜水長は、潜水障害者発生時の処置及び減圧表の取扱いに習熟しておかなければならない。

(危険防止)

第253条 潜水長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、深海救難艇、深海潜水装置、潜水器具等の取扱使用に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第11節 飛行長

(所掌業務)

第254条 飛行長は、訓令の定めるところにより、航空機の運用及びこれに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(航空機の可動状況等の把握)

第255条 飛行長は、航空機の可動及び任務可動の状況を常に把握し、必要の都度、艦長に報告しなければならない。

(着艦拘束装置等の維持整備)

第256条 飛行長は、着艦拘束装置等主管の諸装置及び器材を保存整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(飛行予定表)

第257条 飛行長は、毎日の飛行予定表を作成し、艦長の承認を受け、これを関係者に周知させなければならない。

(飛行前の指示)

第258条 飛行長は、毎日の飛行作業に先立ち、飛行又は待機に関する必要事項を関係搭乗員に対し示達しなければならない。

(発着艦に関する進言)

第259条 飛行長は、航空機の発着艦作業に当たっては、艦の動揺及び相対風に注意し、発着艦のための艦の最適針路速力を艦長に進言しなければならない。

(航空機の行動等の把握)

第260条 飛行長は、飛行作業中、航空機の行動及びその状態を把握しておかなければならない。

2 飛行長は、航空機に緊急事態が発生した場合の処置について、常に即応できるようにしておかなければならない。

(航空機等の係止・固縛)

第261条 飛行長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときは、航空機及び整備用器材その他重要な移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(航空燃料の現量報告)

第262条 飛行長は、毎日正午(又は正子)、当日の飛行作業の終了時及び出入港時における航空燃料の現量を艦長に報告しなければならない。

(給油作業)

第263条 飛行長は、航空機に対する給油作業の開始及び終了を艦長に報告するとともに、実施に当たっては、火気の使用制限、接地等保安上の措置を講じ、かつ、消火器の配置、警戒員の配員等消火態勢を確立しておかなければならない。

(航空路図誌等の改補)

第264条 飛行長は、航空路図誌、航空図、技術図書等の改補を速やかに、かつ、漏れなく行い、常に最新のものを保管するよう努めなければならない。

(危険防止)

第265条 飛行長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに発着艦作業に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第12節 航空標的長

(所掌業務)

第266条 航空標的長は、訓令の定めるところにより、航空標的の発射・管制、誘導武器評価装置の運用及びこれに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(艦上管制装置等の整備)

第267条 航空標的長は、艦上管制装置等主管の諸装置及び器材を保存整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(飛行計画)

第268条 航空標的長は、飛行計画を作成し、艦長の承認を受け、これを関係者に周知させなければならない。

(発射に関する進言)

第269条 航空標的長は、標的機の発射に当たっては、艦の動揺及び相対風に注意し、発射のための艦の最適針路速力を艦長に進言しなければならない。

(標的機の飛行状況の把握)

第270条 航空標的長は、標的機の飛行中、その状況を把握しておかなければならない。

2 航空標的長は、標的機に緊急事態が発生した場合の処置について、常に即応できるようにしておかなければならない。

(標的機等の係止・固縛)

第271条 航空標的長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときは、標的機及び整備用器材その他重要な移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(ジヤトー庫の状態)

第272条 航空標的長は、ジヤトー庫の状態に注意し、その温度を規定に保ち、通風を適切に行い、また毎日その温度及び湿度を測定し、当日の最高の温度及び湿度を当直士官を経て副長に報告しなければならない。

(給油作業)

第273条 航空標的長は、標的機に対する給油作業の実施に当たっては、火気の使用制限、接地等保安上の措置を講じ、かつ、消火器の配置、警戒員の配員等消火態勢を確立しておかなければならない。

(技術刊行物の改補)

第274条 航空標的長は、技術図書の改補を速やかに、かつ、漏れなく行い、常に最新のものを保管するよう努めなければならない。

(危険防止)

第275条 航空標的長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、標的機の取扱い及び整備に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第13節 機関長

(所掌業務)

第276条 機関長は、訓令の定めるところにより、主機、ボイラ、補機、電機、応急、工作、潜水及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(主機等の整備)

第277条 機関長は、主機、ボイラ、補機、電機等主管の諸装置及び機器の性能、構造、作動等を熟知し、関係の科長と調整してその整備計画を作成し、整備を行い、常に主機等を最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(機関の運転)

第278条 機関長は、機関の運転中は、艦橋との連絡を密にし、また、常にその状況に注意し、故障、危険等の発生をあらかじめ防止するよう努め、かつ、燃料等の節約を図らなければならない。

2 機関長は、主機の試運転、出入港、狭水道通過、高力運転その他機関の運転上特に注意を要する場合は、運転指揮所(操縦室等)において機関科全般を指揮監督しなければならない。

(高力運転)

第279条 機関長は、高力運転実施の前後においては特に周到な注意を払い、機関の各部の検査を行わなければならない。

(発生力量等の制限)

第280条 機関長は、機関発生力量の制限又はボイラ使用圧力の制限を要すると認めたときは、これを艦長に報告しなければならない。

(機関科副直士官等の行うべき事項を自ら行う場合)

第281条 機関長は、機関科副直士官又は機関科当直海曹の行うべき事項を自ら行おうとするときは、これを機関科副直士官又は機関科当直海曹に通告した後実施しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(諸表等の掲示)

第282条 機関長は、機関の運転並びに艦内防御に関する主要な諸表、諸管系装置及びその着色表等を示した図面を作成し、適当な場所に掲示しなければならない。

(真水の管理)

第283条 機関長は、真水の採取、貯蔵及び配給について計画、実施し、適切に管理しなければならない。

(燃料、真水等の現量報告)

第284条 機関長は、出入港時及び毎日正午(又は正子)における燃料、潤滑油及び真水の現量を艦長に報告しなければならない。

(ビルジの深度報告)

第285条 機関長は、機関科当直海曹に毎日機関室のビルジの深さを測定させ、当日の最高の深さを当直士官を経て副長に報告させなければならない。

(海洋の汚染防止)

第286条 機関長は、油類の排出による海洋の汚染防止について特に注意しなければならない。

(応急作業関連諸装置等の検査)

第287条 機関長は、各科長と協力して、定期的に、防水扉がい、通風弁、諸管系弁、防火・防水・NBC防護・注排水装置その他応急に関係ある諸物件の検査を行い、その結果を艦長に報告しなければならない。

(気密試験)

第288条 機関長は、各科長の協力を得て艦内区画の完全な水密の保持に努め、気密試験を実施したときは、その結果を艦長に報告し、かつ、これを記録し保管しなければならない。

(艦の釣合い)

第289条 機関長は、常に艦の釣合いに注意し、他の担当において艦の釣合いに影響ある物件の移動・積替えを行うときは、その協議に応じ、要すれば燃料、真水等の移動を行い、艦の釣合いを保持するよう計画、実施し、釣合いに大きな変化があるときは、艦長に報告しなければならない。

(喫水の測定)

第290条 機関長は、出港又は入きょ前、入港又は出きょ後及び艦の釣合い又は喫水に影響ある物件の移動・積替えを行ったときは、艦の喫水を測定し、これを艦長及び副長に報告するとともに航海長に通報しなければならない。

(潜水用具)

第291条 機関長は、緊急の必要に応ずるため、潜水用具を常に完備しておくよう努めなければならない。

(潜水作業)

第292条 機関長は、潜水作業を行う場合はその作業の難易に応じて適当な潜水特技者を選定し、作業中は、潜水指揮官として、その実施を監督し、人命の安全、危険の防止等に十分注意しなければならない。

(修理及び工作)

第293条 機関長は、他の担当者の請求に応じ、修理を要する船体、武器等について艦内工作の能否を査定し、その修理に艦内の工作力を活用するよう努めなければならない。

(移動物の係止・固縛)

第294条 機関長は、艦の動揺・傾斜又は波浪の衝撃が甚だしいとき若しくはこれが予想されるときは、主管の移動物の係止・固縛に関して十分注意しなければならない。

(重量物の取扱い)

第295条 機関長は、機関の開放検査時等における重量物の取扱いについては、常に十分な注意を払わなければならない。

(危険防止)

第296条 機関長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、機械、器具等の取扱使用に当たっては、特に高温、電撃等による災害防止に留意する等危険の防止に万全を期さなければならない。

第14節 補給長

(所掌業務)

第297条 補給長は、訓令の定めるところにより、経費、物品の取扱い、給食、福利厚生、庶務、文書、人事事務及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(出納官吏等)

第298条 補給長は、出納官吏(収入官吏、分任資金前渡官吏等)又は、出納員として、会計諸法規、令達等を遵守し、官公金の出納及び給与、旅費等の支払い現金の徴収、収納事務を処理し、いささかも違法の処置があってはならない。

(官公金の保管)

第299条 補給長は、官公金を二重のかぎのかかる堅固な容器の中に保管し、この容器のかぎは必ず自ら携帯し、保管しなければならない。

2 補給長は、公印については、金庫等のかぎのかかる容器の中に保管し、この容器のかぎは必ず携帯し、保管しなければならない。

(多額の現金の運搬)

第300条 補給長は、多額の現金を艦内又は艦外に運搬するときは、適当な護衛を副長に申請しなければならない。

(給与の支払い)

第301条 補給長は、乗員に対して給与を支払うときは、副長の指定する時間及び場所においてこれを行わなければならない。

(契約担当官)

第302条 補給長は、契約担当官として契約行為を行うときは、契約関連諸法規、令達等を厳守し、その確実な履行を図り、いささかも違法の処置があってはならない。

(物品管理)

第303条 補給長は、物品供用官として、補給員を指導・監督し、物品管理諸法規、令達等に基づいて物品の供用業務を処理し、物品管理の適正かつ効率的・経済的な運営を図らなければならない。

(補給計画)

第304条 補給長は・物品の補給計画の作成及び実施に当たっては・艦の行動、定数表、艦船需品管制額その他を勘案し、常に補給品の適正な維持に努めなければならない。

(糧食品)

第305条 補給長は、保管中の糧食品及び受け込み、又は調達する糧食品について、必要に応じ衛生長の立会を得て現品を点検し、その良否、数量等に注意しなければならない。

(給食)

第306条 補給長は、給食の実施に当たっては、給食関係諸法規を厳守し、かつ、乗員の健康、士気等の状態を勘案して適切な献立の作成及び調理を行うことに注意し、毎食これを点検するとともに、随時配食の状態を検査して、その改良、進歩を図らなければならない。

(福利厚生)

第307条 補給長は、乗員の福利厚生に留意し、厚生の図書、物品等の維持・改善を図らなければならない。

(酒保)

第308条 補給長は、副長の命を受け酒保の運営を指導監督し、その物品及び現金の出納に注意し、毎月酒保物品棚卸表については上下半期決算書を査閲して、その結果を艦長及び副長に報告しなければならない。

(諸法規、令達等の整理・保管)

第309条 補給長は、諸法規、令達等を整理・保管し、改廃又は新たに公布されたものについては、速やかにこれを訂正・整理しなければならない。

(文書)

第310条 補給長は、文書の接受、保管、発送その他文書の取扱いに当たっては、文書関係諸法規、令達等に基づいて確実・迅速に処理し、かつ、整理して、常に艦の任務・行動に支障のないよう努めなければならない。

(文書の立案・浄書)

第311条 補給長は、艦長又は艦の名をもって発送する文書であって、他の科に属さないものの立案・浄書を行うものとする。

(人事)

第312条 補給長は、人事関係諸法規、令達等に基づいて人事事務を処理し、特にその取扱いについては十分な注意を払わなければならない。

(調理器材等の維持整備)

第313条 補給長は、調理器材等主管の物件を整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第314条 補給長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに調理器材等の取扱保管に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第15節 衛生長

(所掌業務)

第315条 衛生長は、訓令の定めるところにより、保健衛生、診療、衛生資材の取扱い及びこれらに係る物件の整備に関する業務を所掌する。

(衛生一般)

第316条 衛生長は、艦内各部における空気の流通、容積、乾湿、温度及び倉庫、艦底、調理室、洗面所等の状況並びに乗員の被服、寝具、食器、糧食、飲料水等の適否その他艦内全般の衛生に留意し、これに関し意見を有するときは、当該担当者に通知し、また、必要と認めるときは、これを艦長に報告しなければならない。

(糧食品)

第317条 衛生長は、保管中の糧食品及び受け込み、又は調達する糧食品について、必要に応じその品種、品質等を検査し、衛生上適当でないものは排除するよう努めなければならない。

(食品衛生)

第318条 衛生長は、食品の配合及び糧食の調理に注意し、毎食これを点検し、かつ、随時配食の状況を検査し、その改善を図らなければならない。

(飲料水)

第319条 衛生長は、飲料水を搭載するときは、その適否を検査し、また、常にその容器が清潔、かつ、衛生的であるか否かに注意しなければならない。

(気候風土の異なる地方を行動する場合)

第320条 衛生長は、その艦が気候風土の異なる地方を行動する場合は、あらかじめ、乗員の糧食、被服、寝具等の準備について衛生上必要な注意を払い、意見を有するときは、これを艦長に具申しなければならない。

(不健康地に寄港する場合)

第321条 衛生長は、その艦が感染症発生地その他の不健康地に寄港する場合は、艦長の命を受け、その地方の衛生状況を調査し、乗員の保健上必要な処置を講じ、上陸を要する者に対しては、特に細密な注意を払わなければならない。

(感染症等の発生)

第322条 衛生長は、艦内において、感染症が発生し、もしくはそのおそれのある場合又は一時に多数の乗員がり患した場合は、速やかにこれを艦長に報告し、かつ、隔離、消毒等防疫に関する必要な措置を講じなければならない。

(診療)

第323条 衛生長は、毎日定時(急病患者の場合を除く。)に患者を診療し、傷病の軽重に応じて就業又は休業の程度を定め、これを診療簿に記録して副長に提出し、かつ、関係の分隊長に通知しなければならない。

(入院加療等)

第324条 衛生長は、乗員で入院加療を要する者又は危篤若しくは重体に陥った患者があるときは、速やかにこれを艦長に報告し、かつ、関係の分隊長に通知しなければならない。

(病院等に送った患者)

第325条 衛生長は、病院等に送った患者がある場合は、随時、その実情を視察し、その状況を艦長に報告し、かつ、関係の分隊長に通知しなければならない。

(死傷者の発生)

第326条 衛生長は、艦内において死傷者が発生した場合は、速やかに適宜な処置又は手当を施すとともにこれを艦長に報告し、かつ、関係の分隊長に通知しなければならない。

2 前項の場合、その原因について刑事上の事件に関係があると認めたときは、艦長に報告し、科学的証拠の保全その他について適切な処置を講じなければならない。

(健康診断)

第327条 衛生長は、訓令の定めるところにより、定期・臨時・特別の健康診断を行い、その結果を艦長に報告し、かつ、関係の分隊長に通知しなければならない。

(衛生資材の供用業務)

第328条 衛生長は、衛生医事関係・物品関係諸法規、令達等に基づいて、衛生資材の供用業務を処理し、必要な衛生資材は常に完備しておくよう努め、かつ、その保管・出納に当たっては特に注意を払わなければならない。

(医療器具等の整備)

第329条 衛生長は、主管の医療器具等を整備し、常に最良の状態に維持するよう努めなければならない。

(危険防止)

第330条 衛生長は、主管の物件の検査・点検を励行するとともに、医療器具、薬剤等の取扱保管に当たっては、特に厳密な注意を払い、危険の防止に万全を期さなければならない。

第5章 通信長等

第1節 通則

(服務の本旨)

第331条 通信長等は、所属の科長の所掌業務を分掌し、当該科長の命を受け、その方針・意図を体して、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(準用規定)

第332条 通信長等は、それぞれ、その所掌業務の遂行に当たっては、第4章第1節の規定を準用する。

第2節 通信長等

(通信長)

第333条 通信長は、船務長の所掌業務のうち、通信、暗号及びこれらに係る物件の整備(電子整備を除く。)に関する業務を分掌し、船務長の命を受け、第4章第2節の規定に準じて服務する。

(気象長)

第334条 気象長は、航海長の所掌業務のうち、気象・海象の観測、予報及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、航海長の命を受け、第4章第3節の規定に準じて服務する。

(砲術長)

第335条 砲術長は、砲雷長又は掃海長又は敷設長(以下、この条において「砲雷長等」という。)の所掌業務のうち、射撃、照射、運用及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、砲雷長等の命を受け、第4章第5節又は第8節の規定に準じて服務する。

(水雷長)

第336条 水雷長は、砲雷長の所掌業務のうち、発射、水測及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、砲雷長の命を受け、第4章第5節の規定に準じて服務する。

(敷設長:掃海母艦)

第337条 敷設長は、掃海長の所掌業務のうち、敷設、射撃、照射、発射及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、掃海長の命を受け、第4章第8節の規定に準じて服務する。

(潜航長)

第338条 潜航長は、潜水長の所掌業務のうち、深海救難艇の運用及び整備並びにこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌、潜水長の命を受け、第4章第10節の規定に準じて服務する。

(整備長)

第339条 整備長は、飛行長又は航空標的長(以下、この条において「飛行長等」という。)の所掌業務のうち、航空機、航空機発着艦装置及び航空標的の発射・管制各装置の整備並びにこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、飛行長等の命を受け、第4章第11節又は第12節の規定に準じて服務する。

(解析長)

第340条 解析長は、航空標的長の所掌業務のうち、誘導武器による射撃の解析、評価及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、航空標的長の命を受け、第4章第12節の規程に準じて服務する。

(応急長)

第341条 応急長は、機関長の所掌業務のうち、補機、電機、応急、工作、艦上救難、潜水及びこれらに係る物件の整備に関する業務を分掌し、機関長の命を受け、第4章第13節の規定に準じて服務する。

第6章 船務士等

(服務の本旨)

第342条 船務士、通信士、航空管制士、電整士、気象士、観測士、砲術士、水雷士、運用士、敷設士、潜水士、飛行士、整備士、航空標的士、機関士、応急士、補給士又は衛生士(以下「船務士等」という。)は、それぞれ、その所属の科長(通信長等の置かれる場合は、通信長等。以下、この章において同じ。)の命を受けて服務し、その職務を補佐し、関係諸法規、令達等を熟知して忠実にその職務を遂行し、また、関係曹士の才能、性行、技能、健康状況等を熟知して適切に指導教育し、技能の向上を図り、かつ、その服務に注意し、随時その状況を科長に報告しなければならない。

(船務士等の職務引継ぎ)

第343条 船務士等は、その職を離れるときは、所掌業務に関する事項その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを所属の科長に報告しなければならない。

第7章 分隊長等

第1節 分隊長及び分隊士

第1款 分隊長

(服務の本旨)

第344条 分隊長は、艦長の命を受けその分隊員の指導監督及び身上取扱いに任じ、常に分隊員を掌握し、その融和団結、規律の振粛及び士気の高揚を図り、分隊員をそれぞれの任務職責に努力精励させるよう努めなければならない。

(訓育指導)

第345条 分隊長は、その分隊員を適切に訓育指導し、その心身の健全な育成を図らなければならない。

(服務の監督)

第346条 分隊長は、その分隊員の才能、性行、技能、健康状況、身上等を把握し、その服務の状況に注意し、適切に指導教育しなければならない。

(新たに配属された者の教育)

第347条 分隊長は、その分隊に新たに配属された曹士に対しては、速やかにその配置及び部署に応ずる諸般の任務職責その他必要な事項を教示し、特に新乗艦者に対しては艦の構造、内規等を速やかに知得させるよう努めなければならない。

(分隊員の服装、態度等)

第348条 分隊長は、その分隊員の服装、敬礼等に注意し、自衛官としての態度、容儀を保持させるよう努めなければならない。

(分隊員の健康等)

第349条 分隊長は、衛生長、体育保健係士官等と協力して、その分隊員の健康の維持及び体力の練成に努めなければならない。

(官品愛護・質素倹約)

第350条 分隊長は、その分隊員に官品を尊重愛護させるよう努め、また、ぜいたくを戒め、質素倹約の風を奨励しなければならない。

(被服等の点検)

第351条 分隊長は、その分隊員の乗退艦の際その他必要と認めるときは、寝具、被服等の点検を行い、常にこれらを整とんさせ、また、清潔に保持させるよう努めなければならない。

(普通役員の命免に関する立案)

第352条 分隊長は、副長の指示によりその分隊に割り当てられた普通役員の命免について立案しなければならない。

(人事に関する意見)

第353条 分隊長は、その分隊員の役員の命免、その他人事に関する意見を有するときは、当該分隊員の所属の科長と協議の上、これを副長に具申するものとする。

(分隊員の身上取扱い)

第354条 分隊長は、その分隊員の身上取扱いに関する事務を処理し、かつ、その関係書類を整理・保管しなければならない。

(分隊長の職務引継ぎ)

第355条 分隊長は、その職を離れるときは、所掌に関する事項その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを艦長及び副長に報告しなければならない。

第2款 分隊士

(服務の本旨)

第356条 分隊士は、その所属の分隊長の命を受けて服務し、その職務を分担補佐し、常に分隊長及び分隊員との緊密な連携を保持し、分隊内の融和団結を図り、かつ、規律の振粛及び士気の高揚に努め、また、関係曹士の才能、性行、技能、健康状況、身上等を把握して適切に指導・教育し、かつ、その服務に注意し、随時その状況を所属の分隊長に報告しなければならない。

(分隊士の職務引継ぎ)

第353条 分隊士は、その職を離れるときは、第355条の規定に準じて職務の引き継ぎを行い、終了後これを所属の分隊長に報告しなければならない。

第2節 警衛士官及び甲板士官

(警衛士官)

第358条 警衛士官は、艦長の命を受け、警衛海曹を指揮監督するとともに、先任伍長を指導監督して、艦内の規律及び風紀の維持に任じ、諸法規、令達、内規その他の艦内規則等が確実に遵守励行されるよう注意しなければならない。

2 警衛士官は、地方総監部、警務隊、地方連絡部等との連絡を密にし、上陸中の乗員の規律及び風紀の維持について乗員を適切に指導しなければならない。

3 警衛士官は、規律違反が発生した場合又は発生した疑いがある場合は、艦長及び副長に報告するとともに関係分隊長に通報し、速やかに調査等を行わなければならない。

4 警衛士官は、警衛海曹及び警衛隊員の教育訓練を行わなければならない。

(甲板士官)

第359条 甲板士官は、副長の命を受け、警衛士官を補佐して艦内の規律、風紀の維持に任じ、また、当直士官の指揮を受け日課及び号令が迅速、かつ、確実に実行されるよう注意し、しばしば艦内を巡回して諸規則又は命令の違反者があるときは、その都度注意を与え、必要と認めるときは、これを副長に報告し、又は当直士官、警衛士官若しくは関係の分隊長に申告しなければならない。

2 甲板士官は、甲板海曹及び諸役員を指揮して諸甲板、内外航、諸倉庫、食器室、浴室、便所等の清潔整とんに留意して掃除を督励し、船体、短艇等の保存手入れ、修理、整備等について意見を有するときは、これを副長に報告し、又は担当の科長に申告しなければならない。

3 甲板士官は、乗組曹士の才能、性行、技能、健康状況等を熟知し、その服務の状況に注意し、随時、これを副長に報告し、又は警衛士官及び関係の分隊長に申告しなければならない。

4 甲板士官は、艦内のごみ、汚物等廃棄物の処理又は油類の取扱いに際しては、役員その他乗組曹士を監督するとともに、関係の科長と連絡を密にして海洋を汚染しないよう十分注意しなければならない。

5 甲板士官は、体育の実施、乗員の慰安等に当たっては、体育保健係士官、福利厚生係士官等に協力して乗員の士気の高揚を図らなければならない。

6 甲板士官は、巡検に随行するのを例とする。

(警衛士官及び甲板士官の職務引継ぎ)

第360条 警衛士官は、その職を離れるときは、所掌業務に関する事項その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを艦長及び副長に報告しなければならない。

2 甲板士官は、その職を離れるときは、前項の規定に準じて職務の引き継ぎを行い、終了後これを副長に報告しなければならない。

第8章 係士官

(教育訓練係士官)

第361条 教育訓練係士官は、艦長の命を受け、教育訓練係海曹を指揮監督し、乗員の教育訓練のうち、いずれの科長の所掌にも属さないもの又は乗員全般に関するものについて、その計画、立案及び実施に当たるとともに、その結果を分析検討し事後の教育訓練に反映させなければならない。

(訓育係士官)

第362条 訓育係士官は、艦長の命を受け、訓育係海曹を指揮監督し、訓育実施計画の立案、資料の収集・整理に当たり、訓育実施の結果を分析検討し、事後の訓育に反映させなければならない。

(体育保健係士官)

第363条 体育保健係士官は、副長の命を受け、体育保健係海曹を指揮監督し、乗員の体育保健に関する事項を所掌し、衛生長、甲板士官等と協力して乗員の体力の練成に努めなければならない。

(福利厚生係士官)

第364条 福利厚生係士官は、副長の命を受け、福利厚生係海曹を指揮監督し、乗員の福利厚生に関する事項のうち、主として教養、娯楽等について補給長と協力し、乗員の福利増進に努めなければならない。

(保全係士官)

第365条 保全係士官は、艦長の命を受け、保全係海曹を指揮監督し、保全に関する業務について計画、立案及び実施に当たるとともに、乗員の保全意識の高揚に努め、保全に万全を期さなければならない。

(安全係士官) 

第366条 安全係士官は、艦長の命を受け、安全係海曹を指揮監督し、安全管理業務に関する計画の作成及び実施に当たるとともに、乗員の安全意識の高揚に努め、また、各科長、各種作業における現場指揮官と連携して、安全に万全を期さなければならない。

(広報係士官) 

第367条 広報係士官は、艦長の命を受け、広報係海曹を指揮監督し、広報に関する業務について計画、立案及び実施に当たり、効果的な広報活動に努めなければならない。

2 広報活動の実施に当たっては、保全係士官及び安全係士官と協力し、保全に注意するとともに、特に部外者の安全に万全を期さなければならない。

(短艇指揮) 

第368条 乗組幹部は、短艇指揮を命ぜられたときは、副長又は当直士官の命を受け、船員を指揮監督して任務の遂行に当たり、短艇の保安に関し責任を負わなければならない。

(係士官の職務引継ぎ) 

第369条 係士官は、その職を離れるときは、所掌業務に関する事項その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともにこれを艦長及び副長に報告しなければならない。

第9章 当直幹部

第1節 当直士官

(服務の本旨)

第370条 当直士官は、艦長の命を受け諸当直員及び甲板士官を指揮し、主として艦の警戒保安及び規律・風紀の維持に任ずるほか、日課の施行その他の日常業務を処理し、航海中における艦の航行及び運転に関する業務を指揮監督しなければならない。

2 当直士官は、艦長の方針・意図を外し、常に艦の内外諸般の状況を把握して緊急の事態に即応できるよう備えるとともに、忠実にその職責を全うしなければならない。

(勤務の場所)

第371条 当直士官は、航海中は常に艦橋において勤務し、艦長の許可なく、又は当直士宮となる資格を有する者と交代することなく定所を離れてはならない。

2 当直士官は、停泊中は士官室、艦橋等勤務に適当な場所において服務するものとする。

(当直員の教育)

第372条 当直士官は、当直勤務中にあっては、当直員に対して機会あるごとに当直勤務に必要な教育を実施し、知識技能の向上に努めなければならない。

(操艦)

第373条 当直士官は、航海中は艦長の定めるところにより操艦に任ずるものとする。この場合において、航海及び操艦について航海長の指示があるときは、これに従わなければならない。ただし、その指示について意見を有するときは、あらかじめこれを述べなければならない。

(艦長の命により行うべき事項)

第374条 当直士官は、針路・深度の変換、速力の増減、機関待機の変更、錨鎖の伸縮、錨数の増減その他重要な作業を行おうとするときは、必ず艦長の命によって行わなければならない。ただし、緊急の場合は、適宜な処置を行った後、速やかに艦長及び副長に報告し、かつ、航海長に通報しなければならない。

(乗員の使用)

第375条 当直士官は、職務遂行に必要な諸作業を実施するために乗員を使用することができる。この場合において、幹部の配置を必要とするとき、又は他の艦内の作業に影響を及ぼすと認められるときは、あらかじめ副長の指示を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 当直士官は、休憩時間中は努めて乗員に作業を命じないよう注意しなければならない。

(艦内の清潔整とん)

第376条 当直士官は、常に艦内の清潔整とん及び通風・乾燥に留意しなければならない。

2 当直士官は、雨天の場合等において作業を実施させるときは、なるべく乗員の身体、被服等を湿じゅんさせないよう注意し、また、ぬれた被服等は定所で乾燥させなければならない。

(艦の外容)

第377条 当直士官は、常に用具、天幕、短艇、外舷、掲揚中の旗章等の状況に注意し、艦の外容の整斉に努めなければならない。

2 当直士官は、武器覆いの着脱、天幕の展張等斉一を要する作業は、所在先任指揮官の乗艦に倣って行うよう注意しなければならない。

(諸灯、霧中信号、標識等)

第378条 当直士官は、航海・停泊諸灯の点滅、霧中信号の実施、速力の制限、標識の掲揚等について、海上衝突予防法、海上交通安全法その他の諸法規の規定に違反することのないよう注意しなければならない。

(海洋の汚染防止)

第379条 当直士官は、海洋の汚染防止に留意し、油類の取扱い又は廃棄物の処理について、関係法令に違反することのないよう十分注意しなければならない。

(気象・海象)

第380条 当直士官は、常に気象・海象の変化に注意し、荒天の際は、移動物の固縛、命索の展張、外舷の状況等に考慮を払い、要すれば乗員が上甲板に出ることを規制し、かつ、停泊中においては、測鉛を垂下するとともに陸上物標の方位等により艦位の変化の有無を確め、走錨については厳に警戒しなければならない。

(舷窓、昇降口等)

第381条 当直士官は、舷窓、昇降口、給排気口等の状況に注意し、天候、海上の模様等を考慮して艦内に海水、雨水等が進入することのないよう注意し、また、いったん閉鎖を命じたものは、許可なくこれを開放させてはならない。

(常用かぎの保管)

第382条 当直士官は、常用かぎ箱のかぎを自ら携帯し、又は副直士官に携帯させて保管するものとし、必要と認められる場合のほか、みだりに常用かぎを貸与してはならない。

(弾火薬庫の温度・湿度)

第383条 当直士官は、常に弾火薬庫の温度及び湿度の変化に注意しなければならない。

(応急隊)

第384条 当直士官は、上陸員等の上陸後における一部不在時の応急隊をあらかじめ編成し、上陸員等の出艦後、速やかにこれを確認しなければならない。

(見張り)

第385条 当直士官は、航泊を問わず艦外に対する見張りを厳にし、見張当直員等に必要な注意を与えなければならない。

(信号・電信)

第386条 当直士官は、当直中における信号及び電信・電話の発受を監督しなければならない。

(短艇)

第387条 当直士官は、自艦の短艇の発艦に際しては、必ず自己の命令又は許可によってこれを行わせなければならない。

2 当直士官は、短艇の整とん及び取扱いを監督し、特に夜間においては必要な灯火の準備に注意しなければならない。

3 当直士官は、短艇に過剰の人員を乗せてはならない。

(舟艇の係留・守艇員)

第388条 当直士官は、みだりに部外の舟艇を艦に近接又は係留させてはならない。

2 当直士官は、自艦に係留中の舟艇に注意し、自艦の短艇については要すれば守艇員を置き、保安に当たらせるものとする。

(上陸員)

第389条 当直士官は、曹士の上陸に際し、上陸中における必要な注意を与えるほか、帰艦時刻及び交通艇の最終陸発時刻を周知させるとともに、服装容儀及び携帯品を舷門等で点検しなければならない。なお、必要に応じ整列させてこれを行うものとする。

(人員の出入、部外者の見学等)

第390条 当直士官は、人員の出入及び物品の搬出入を監督し、規則に違反する者のないよう注意しなければならない。

2 当直士官は、あらかじめ許可された者以外の商人を艦内に入れてはならない。

3 当直士官は、艦長の許可なく、部外者に艦内を見学させてはならない。

4 当直士官は、部外者が艦内にあるときは、保安、秘密保全等に十分注意しなければならない。

(文書の接受)

第391条 当直士官は、文書、郵便物等を接受したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 自艦あての公文書類は、一括して庶務に配布する。

(2) 自艦あての私信のうち電報及び速達は直接本人に、その他のものは士官室及び各分隊ごとに区分して配布する。ただし、特殊郵便物は、一括して当直警衛海曹に渡し特殊郵便物受付簿に記入させ、受取人が受領した際、受領印を徴する。

(3) 司令部あてのものは、すべて司令部庶務に届ける。

(艦内の巡回)

第392条 当直士官は、副直士官又は当直警衛海曹若しくは当直海曹をして、起床時から消灯時までは随時、消灯時から起床時までは2時間ごとに艦内を巡回させ、その結果を報告させなければならない。

(承認を受けさせる作業)

第393条 当直士官は、次の各号に掲げる作業の実施については、あらかじめ承認を受けさせなければならない。

(1) レーダー波その他の電波の発射

(2) ソーナーの発振

(3) アンテナ、方位盤又はマスト作業

(4) 潜水艦のセール内作業

(5) 火薬類の装てんされた武器の点検、整備等

(6) 発射管の空打ち試験又は火管の打試し

(7) 搭載中の航空機の試運転、エンジンの水洗い、艦上移動又は燃料搭載

(8) 主機又は操舵装置の試運転

(9) 一次電源の切換え

(10) 大気中への蒸気、高圧空気等の放出

(11) 汽笛、サイレン又は警報器の手入れ、修理、試験等

(12) すす吹き掃除

(13) 燃料・真水の搭載・移動又はビルジ、バラスト水の処理

(14) サニタリーの排出又は循環の切換え

(15) ごみの処理

(16) 指定場所以外での火気使用

(17) その他艦長の定める作業

(事故防止)

第394条 当直士官は、訓練・作業の実施に当たっては、厳正な規律のもと、関係員に操法、部署、安全守則等基本事項を厳守させ事故の防止に万全を期さなければならない。

(機関科点検)

第395条 当直士官は、機関科点検時、機関室の各部を自ら点検するか又は副直上官に点検させ、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 諸弁、コック等の開閉状況

(2) 諸物件の格納状況及び各室の整理整とん状況

(3) 火災発生のおそれの有無

(4) ビルジの深さ

(5) 冷蔵庫及び冷凍庫の温度

(6) 諸機械の運転状況

(7) 漏水、漏油等の有無

(航泊日誌)

第396条 当直士官は、航泊日誌の記載に当たるものとし、自己の署名した記事について責任を負わなければならない。

(艦長に報告を要する事項)

第397条 当直士官は、次の各号に掲げる事項については、艦長に報告しなければならない。

(1) 自艦に関係のある信号及び通信

(2) 諸点検及び訓練開始の5分前並びに儀式開始の10分前

(3) 天候の急変を認めたとき。

(4) 海上自衛隊の艦船、外国の軍艦又は重要な船舶の出入港及びこれと出会ったとき並びに外国の軍用機を認めたとき。

(5) 艦船、航空機が漂流若しくは走錨するのを発見し、又は自艦に接近して衝突のおそれがあるとき。

(6) 出港前、各部から報告される試運転の結果並びに操舵装置及び通信器の整備

(7) 予定航路を航行する場合の変針位置到達の10分前及びその到達時

(8) 灯台、陸影その他航海上重要なものを発見したとき。

(9) 編隊航行中、列を離れ、又は著しく定位を外れた艦があるとき。

(10) 自衛艦旗の掲揚・降下の5分前

(11) 内外国の艦船から訪問を受けたとき。

(12) 艦長が出迎えるべき者が来航するとき及び退艦するとき。

(13) 弾火薬庫の温度が過昇し、危険を認めたとき。

(14) その他、不時の出来事及び付近海陸における重大な事項

(副長に報告を要する事項)

第398条 当直士官は、次の各号に掲げる事項については、副長に報告しなければならない。

(1) 前条第1号から第5号まで及び第13号

(2) 予定の日課以外に施行を必要とする艦長の命令事項

(3) 主要な日課施行時刻の5分前

(4) 当日の弾火薬庫の最高の温度及び湿度並びにビルジの深さ

(5) 艦長が艦を出入するとき。

(6) 艦長が不在のときは、前条第10号から第12号まで。

(7) 曹士の上陸員の員数並びに上陸員が帰艦したとき、帰艦時刻に遅れた者があるとき及びその者が帰艦したとき。

(8) 新乗艦者があったとき。

(9) その他、不時の出来事及び付近海陸における重大な事項

(航海長に通報を要する事項)

第399条 当直士官は、次の各号に掲げる事項については、航海長に通報しなければならない。

(1) 第397条第1号中気象・海象その他航海長の所掌業務に関係のある事項

(2) 第397条第3号から第9号までに掲げる事項

(当直幕僚に通報を要する事項)

第400条 当直士官は、旗艦においては、次の各号に掲げる事項については、当直幕僚に通報するものとする。

(1) 第397条第3号から第11号まで。

(2) 旗艦又は全般に関係のある信号及び通信

(3) 重要な諸点検開始の5分前及び儀式開始の10分前

(4) 司令官又は群司令を訪問する者が来艦するとき及び退艦するとき。

(5) 司令官若しくは群司令又は司令部幕僚長が艦を出入するとき。

(6) その他、不時の出来事及び付近海陸における重大な事項

(隊付に通報を要する事項)

第401条 当直士官は、司令護衛艦等においては、前条に準じて必要な事項を隊付に通報するものとする。

(当直交代時の申継事項)

第402条 当直士官は、特に次の各号に掲げる事項を熟知し、当直交代の際はこれを確実に申し継がなければならない。この場合、重要な事項は、当直士官申継簿に記載して引き継ぐものとする。

(1) 航海中の場合

ア 艦橋命令簿に記載の事項

イ 未処理の信号及び通信

ウ 当直員の勤務の状況

エ 当直勤務に関係のある艦長及び副長の命令、示達

オ 実施中の作業及び今後の予定作業

カ 艦内外の状況及び注意事項

キ 気象・海象の状況の推移と今後の予想

ク 海図上の艦位及び海底の深浅

ケ 自艦の針路、速力、深度及び変針変速予定並びに羅針儀の誤差その他航海諸機器の状況

コ 主機、ボイラ及び主要補機の使用区分、機関待機の種別並びに軸回転数及び翼角

サ 操舵の状況

シ 現在の陣形及び基準艦並びに基準針路及び速カ

ス 艦内配備の状況及びEMCON PLAN等戦術関係事項

セ 視界内の重要な物件及び発見を予期され、又は見失われようとするもの。

ソ 航路付近において航海上特に注意を要する事項

タ 艦内閉鎖の状況

チ 重量物・移動物の係止・固縛及び短艇の現状

ツ 艦橋・機械室間の通信器の現状

テ 汽笛、サイレン及び霧中信号の準備状況

ト 各種夜間信号灯の準備及び速力灯、マスト灯、舷灯その他海上衝突予防法等諸法規・令達に定められた諸灯の状況

ナ 原因不明の音響の有無

(2) 停泊中の場合

ア 前号アからクまでの事項

イ 錨、錨鎖及び係留索の状況

ウ 短艇の現状

エ 艦長及び副長の所在

オ 艦外者の有無及びその状況

カ 外来者の有無

2 当直士官は、前項に規定する申し継ぎ終了後、その旨艦長に報告しなければならない。

第2節 副直士官

(服務の本旨)

第403条 副直士官は、当直士官の命を受けて服務し、当直士官を補佐してその所掌事項が確実に処理されるよう注意し、当直士官の命令、示達の徹底を図らなければならない。

(勤務の場所)

第404条 副直士官は、常にその勤務に適当な場所において服務し、当直士官の許可なく、又は副直士官となる資格を有する者と交代することなくその勤務を離れてはならない。

(副直士官の交代)

第405条 副直士官は、その交代に当たっては、第402条の規定に準じて申し継ぎを行い、終了後その旨当直士官に報告しなければならない。

第3節 機関室副直士官

(服務の本旨)

第406条 機関科副直士官は、機関の準備時及び航海中、当直士官の命を受け、機関科当直員を指揮監督して機関の安全、かつ、適切な運転及びその他の機関に関する業務に従事するとともに、保安及び規律の維持に任じなければならない。ただし、機関の管理運用上の事項に関しては、機関長の指揮監督を受けるものとする。

(勤務の場所)

第407条 機関科副直士官は、機関の準備時及び航海中、運転指揮所(操縦室等)において服務し、当直士官の許可なく、又は機関科副直士官となる資格を有する者と交代することなく定所を離れてはならない。

(機関日誌)

第408条 機関科副直士官は、機関日誌の記載に当たるものとし、自己の署名した記事について責任を負わなければならない。

(当直士官及び機関長に報告を要する事項)

第409条 機関室副直士官は、次の各号に掲げる事項については、当直士官及び機関長に報告しなければならない。

(1) 主機、ボイラ、主要動力装置及び補機の運転方針に変更の必要を認めたとき。

(2) 主要諸管系の使用区分及び電力の供給方針に変更の必要を認めたとき。

(3) 主機、ボイラ、主要動力装置及び補機の故障又は異状を認めたとき。

(4) 運転及び汽醸の継続に影響する事項を認めたとき。

(5) 機関室内の異状又はその兆候を認めたとき。

(6) 錨地まで5マイルになったとき(機関長のみ)。

(7) その他報告の必要があると認められる事項が発生したとき。

(当直士官の承認を要する作業)

第410条 機関科副直士官は、次の各号に掲げる作業を行おうとするときは、あらかじめ当直士宮の承認を受けなければならない。

(1) 主機及び操舵装置の試運転

(2) 一次電源の切換え

(3) 大気中への蒸気、高圧空気等の放出

(4) 汽笛、サイレン又は警報器の手入れ、修理、試験等

(5) すす吹き掃除

(6) 燃料・真水の搭載・移動又はビルジ・バラスト水の処理

(当直交代時の申継事項)

第411条 機関科副直士官は、特に次の各号に掲げる事項を熟知し、交代の際は、これを確実に申し継ぎ、終了後その旨当直士官に報告しなければならない。

(1) 艦長又は当直士官からの命令、示達

(2) 機関の管理運用に関する機関長からの命令、示達

(3) 現在の陣形及び基準艦並びに基準針路及び速力

(4) 自艦の針路、速力及び軸回転数並びに翼角

(5) 機関待機の種別及び機関使用に関する事項

(6) 主機及びボイラの使用区分並びに諸管系及び電路の状況

(7) 使用補機の状況

(8) 主な運転諸元

(9) 使用中の燃料タンク及び予備タンク並びに主燃料、潤滑油及びボイラ予備水の現量

(10) 休止中のボイラ及び補機の状況

(11) 機関長の所在場所

(12) 当直員の勤務状況

(13) 実施中の作業及び今後の予定作業

第10章 乗組准海尉

(服務の本旨)

第412条 乗組准海尉は、掌船務士等としては、それぞれ所属の科長(通信長等の置かれる場合は、通信長等。以下、この章において同じ。)の命を受け、主としてその特技に関する専門的事項について科長を補佐し、また、分隊の准海尉としては、それぞれ所属の分隊長の命を受け、内務に関する事項について分隊長を補佐し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 乗組准海尉は、関係曹士の才能、性行、技能、健康状況、身上等を把握して適切に指導教育し、かつ、その服務に注意し、随時その状況を科長又は分隊長に報告しなければならない。

(副直士官心得勤務)

第413条 乗組准海尉は、航海中の副直士官、を命ぜられた場合は、第403条から第405条までの規定により服務するものとする。

(乗組准海尉の職務引継ぎ)

第414条 乗組准海尉は、その職務を離れるときは、所掌業務に関する事項その他必要な事項を新任者に引き継ぎ、かつ、直接保管の諸物件及び書類を引き渡した後、新旧任者ともに、これを所属の科長及び分隊長に報告しなければならない。

第11章 乗組曹士

第1節 通則

(服務の本旨)

第415条 乗組曹士は、別に定めのある場合のほか、次の各号により服務する。

(1) 科の業務に関する事項については、所属の科長の指揮監督を受ける。

(2) 身上に関する事項については、主として所属の分隊長の指導監督を受ける。

(3) 部署による業務については、その部署における上官の指揮に従う。

(4) 甲板海曹その他の役員としては、甲板士官その他の当該役員としての上官の命を受ける。

(5) 艦の内外における諸作業及び当直勤務については、当直士官その他の指揮監督者の命を受ける。

(6) その他教育訓練等、艦務遂行上必要な事項については、関係の上官の指揮監督を受ける。

2 乗組曹士は、担当の船体、機関、電機、武器、航空機その他諸物件を愛護してその整備及び取扱いに注意し、常に諸法規、令達等を遵守し、命令に従い、任務職責を自覚して忠実にその職務を遂行しなければならない。

(規律の厳守)

第416条 乗組曹士は、上官の職務上の命令に忠実に従い、常に規律を厳守しなければならない。

(敬礼の励行)

第417条 乗組曹士は、訓令等の定めるところにより、厳正な敬礼を行わなければならない。

(服装、態度等)

第418条 乗組曹士は、常に服装を端正にし、容儀を整え、態度を厳正に保持しなければならない。

(清潔整とん)

第419条 乗組曹士は、常に受持場所の清潔整とんに留意しなければならない。

(秘密保全)

第420条 乗組曹士は、常に秘密保全に留意し、立入りを禁止された場所に、許可なく部外者を出入させ、又は職務上知り得た秘密を他の者に漏らしてはならない。

2 乗組曹士は、艦の任務、行動、性能要目等をみだりに口外してはならない。

(事故防止)

第421条 乗組曹士は、船体・機関・電気・武器・航空機の各部の保存整備及び取扱いその他諸作業並びに訓練の実施に当たっては、常に厳正な規律のもと、基本を重視し、操法、部署、安全守則等を厳守して事故の防止に万全を期さなければならない。

(副直士官心得勤務)

第422条 乗組海曹長は、副直士官心得及び機関科副直士官心得を命ぜられた場合は、第403条から第411条までの規程により服務するものとする。

(申継ぎ)

第423条 乗組曹士は、その職を離れるとき、その他当直員、役員等の交代を行うときは、その職務に関する事項その他必要な事項を確実に申し継ぎ、終了後、その旨関係の上官に報告し、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

第2節 先任伍長等

(先任伍長)

第424条 先任伍長は、艦長の命を受け、副長等の指導監督の下に、次の各号に定める事項に任ずるほか、曹士全般にわたる事務をつかさどる。

(1) 規律及び風紀の維持をはじめとする曹士の服務の指導

(2) 乗員の団結の強化への寄与

(3) 曹士の士気高揚等に係る活動の推進

2 先任伍長は、艦長諸点検の際は、その先導を行う。

3 先任伍長は、日例会報等、諸会議に参加し、艦内業務に係る適切な意見を述べるもの

(警衛海曹)

第425条 警衛海曹は、副長、当直士官、警衛士官及び甲板士官の命を受け、規律・風紀に関することに従事するとともに、当直海曹及び当番を監督し、また、曹士全般にわたる事務に関し先任伍長を補佐する。

2 警衛海曹は、常に曹士の行状に注意し、規律違反の未然防止に努めなければならない。

3 警衛海曹は、曹士について規律違反者を認めたときは、所要の報告・通報を行うとともに、これを記録し、調査等に関し警衛士官を補佐する。

(甲板海曹)

第426条 甲板海曹は、甲板士官の命を受け、日課の施行、艦内の整備、外容の整斉等に関して甲板士官を補佐する。

2 甲板海曹は、艦内の整理整とんについて、普通役員その他乗組曹士を指導監督しなければならない。

(分隊先任海曹)

第427条 分隊先任海曹は、分隊長の命を受け、その分隊に所属する班長以下曹士の模範となり、率先きゅう行分隊員の一致団結を図り、その才能、性行、技能、健康状況、身上等を把握して適切に指導し、教育その他の教育訓練及び人事関係事務に関して分隊長を補佐し、班長を指導監督して、分隊員をそれぞれその職務に精励させるよう努め、また、常に分隊長及び分隊員との緊密な連携を保持し、分隊内務の円滑な遂行を図らなければならない。

(班長)

第428条 班長は、分隊長の命を受け、班員の模範となり、規律の維持に努め一致団結を図るとともに、班員に関する訓育その他教育訓練及び人事関係事務に関して分隊先任海曹を補佐しなければならない。

2 班長は、班員の才能、性行、技能、健康状況、経歴、家庭その他身上に及ぼす事情等を把握して、班員を指導監督するとともに、これを記録し、適時、順序を経て分隊長に報告しなければならない。

(教育訓練係海曹)

第429条 教育訓練係海曹は、科長の命を受け、所掌する乗員の教育訓練の計画、立案、実施、実施結果の分析検討及び事後の教育訓練の反映について、科長及び教育訓練係士官を補佐する。

(訓育係海曹)

第430条 訓育係海曹は、訓育係士官の命を受け、訓育実施計画の立案,資料の収集・整理、訓育実施結果の分析検討及び事後の訓育への反映について、分隊長及び訓育係士官を補佐する。

(体育保健係海曹)

第431条 体育保健係海曹は、体育保健係士官の命を受け、乗員の体育保健に関する事項について、衛生長、分隊長、甲板士官及び体育保健係士官を補佐する。

(福利厚生係海曹)

第432条 福利厚生海曹は、福利厚生係士官の命を受け、乗員の福利厚生に関する事項のうち、主として教養、娯楽等について補給長及び福利厚生係士官を補佐する。

(保全係海曹)

第433条 保全係海曹は、保全係士官の命を受け、保全に関する業務の計画,立案及び実施について保全係士官を補佐する。

(安全係海曹)

第434条 安全係海曹は、安全係士官の命を受け、安全管理業務に関する計画の作成及び実施について、広報係士官を補佐する。

第3節 班員

(班員)

第436条 班員は、分隊長、班長等の指導監督のもと、融和団結を旨とし、厳正な規律を保持し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

第4節 科員

第1款 通則

(員長)

第437条 電測員長等各員長は、所属の科長(通信長等の置かれる場合は、通信長等。以下、この款において同じ。)、船務士等の命を受け、掌船務士等の指導監督のもと、所掌業務に従事するとともに、主として、教育訓練、整備に関して、それぞれ所属科員を指導監督しなければならない。

(科員)

第438条 各科員は、所属の科長、船務士等の命を受け、掌船務士等及び各員長の指導監督のもと、所掌業務に従事し、また、この章第6節に定める当直勤務に服する。

第2款 船務科員等

(電測員)

第439条 電測員は、主として情報の収集、作図、整理及び配布並びに電測器材の操作及び保守に関する業務に従事する。

(電信員)

第440条 通信員は、主として通信、暗号の組立て及び翻訳並びに関連器材の操作及び保守整備に、関する業務に従事する。

(電子整備員)

第441条 電子整備員は、主として電子器材(航空電子器材を除く。)及び関連器材の整備に関する業務に従事する。

(航空管制員)

第442条 航空管制員は、主として航空交通管制及び飛行情報の処理に関する業務に従事する。

(情報員)

第443条 情報員は、主として情報資料の収集、処理及び情報の配布並びに保全、映像等に関する業務に従事する。

第3款 航海科員等

(航海員)

第444条 航海員は、主として信号又は操舵に関する業務、航海計器類の保存整備、水路図誌の整理・保管、気象・海洋の観測、天気図類の作成、関連器材の操作及び保守に関する業務に従事する。

(気象海洋員)

第445条 気象海洋員は、主として気象・海洋の観測、天気図類の作成、気象海洋関係の通信の実施並びに関連器材の操作及び保守整備に関する業務に従事する。

第4款 砲雷科員等

(射撃員)

第446条 射撃員は、主として射撃の実施に必要な器材(射撃指揮装置を除く。)の操作及び保守整備並びに弾火薬類の取扱いに関する業務に従事する。

(射管員)

第447条 射管員は、主として射撃指揮装置の操作及び保守整備に関する業務に従事する。

(魚雷員)

第448条 魚雷員は、主として対潜攻撃武器の操作及び保守整備並びに魚雷及び弾火薬の取扱いに関する業務に従事する。

(水測員)

第449条 水測員は、主として水測情報の収集、整理及び配布並びに水測器材の操作及び保守整備に関する業務に従事する。

(運用員)

第450条 運用員は、主として錨作業、船体の保存手入れ、重量物の取扱い、防火・防水作業並びに関連器材の操作及び保守整備に関する業務に従事する。

(掃海機雷員)

第451条 掃海機雷員は、主として機雷の掃海、敷設及び整備に必要な器材の操作・保守整備、運用作業並びに火薬類の取扱いに関する業務に従事する。

(潜水員)

第452条 潜水員は、主として潜水作業及び関連器材の保守整備に関する業務に従事する。

第5款 飛行科員等

(航空発動機整備員)

第453条 航空発動機整備員は、主として航空機の発動機、及び関連器材の整備に関する業務に従事する。

(航空電機計器整備員)

第454条 航空電機計器整備員は、主として航空機の電機装置計器系統及びその関連器材の整備に関する業務に従事する。

(航空機体整備員)

第455条 航空機体整備員は、主として航空機の機体、油圧装置、操縦装置及びこれらの関連器材の整備に関する業務に従事する。

(航空電子整備員)

第456条 航空電子整備員は、主として航空電子器材及びその関連器材の整備に関する業務に従事する。

(航空武器整備員)

第457条 航空武器整備員は、主として航空武器、航空究明器材及び関連器材の整備並びに航空機用お魚雷、弾火薬類の取扱いに関する業務に従事する。

(発着艦員)

第458条 発着艦員は、主として発着艦作業に従事するとともに発着艦装置及び関連器材の整備に関する業務に従事する。

第6款 機関科員等

(蒸気員)

第459条 蒸気員は、主として蒸気機関、補助機械等の操作及び整備に関する業務に従事する。

(ディーゼル員)

第460条 ディーゼル員は、主としてディーゼル機関、補助機械等の操作及び整備に関する業務に従事する。

(ガスタービン員)

第461条 ガスタービン員は、主としてガスタービン機関、補助機械等の操作及び整備に関する業務に従事する。

(電機員)

第462条 電機員は、主として電機器材及び関連機器の操作並びに整備に関する業務に従事する。

(応急工作員)

第463条 応急工作員は、主として防火、防水及びその他の応急、工作に必要な器材の操作及び整備に関する業務に徒事する。

(艦上救難員)

第464条 艦上救難員は、主として航空機の艦上救難に必要な器材の操作及び整備に関する業務に従事する。

第7款 補給料員

(経理員)

第465条 経理員は、主として収入、支出、支払、債権管理、契約、給与、旅費、計算証明、福利厚生、文書及び人事に関する業務に従事する。

(補給員)

第466条 補給員は、主として装備品等に関する調達、受領、保管、補給、返納、処分、輸送等に関する業務に従事する。

(給養員)

第467条 給養員は、主として給養計画の作成、栄養管理、調理、糧食、給食器材及び給食施設の管理、給食に関する衛生管理、作業管理に関する業務に従事する。

第8款 衛生科員

(衛生員)

第468条 衛生員は、主として救護、医療事務等の実施、診療、その他の衛生に関する業務の補佐に従事する。

第5節 普通役員

(分隊甲板海曹)

第469条 分隊甲板海曹は、甲板士官の命を受けて服務し、分隊の内務遂行に関して分隊先任海曹を補佐する。

(短艇係)

第470条 艇長は、艇の運用に関しては当直士官の命を受け、艇の整備及び艇員の教育訓練に関しては、受持分隊長、甲板士官又は応急長の命を受けて服務し、短艇指揮が配されている場合には、その命を受けて服務する。

2 艇員は、艇長の命を受けて服務し、短艇の整備、外容の整斉及び艇内の整理整とんに従事する。

(衛生係)

第471条 衛生係は、甲板士官の命を受け、便所、浴室及び洗面所の整備及び清掃に従事するほか、必要に応じ艦内の消毒に従事する。

(食卓係)

第472条 食卓係は、甲板士官の命を受け、食堂の清掃、食器類の消毒及び配食に従事する。

(士官室係)

第473条 士官室係は、甲板士官その他の幹部の命を受け、幹部の公室、私室、食器室等の清掃、整とん並びに食事の準備及び食器類の消毒に従事するほか、幹部の日常の雑務に従事する。

(先任海曹室係)

第474条 甲板士官の命を受け甲板海曹の指導監督のもと、先任海曹室の清掃、整とん並びに食事の準備及び食器類の消毒に従事する。

(その他の役員)

第475条 この節に規定する以外に艦長が定める普通役員は、その定める業務に従事する。

第6節 当直員

第1款 当直警衛海曹等

(当直警衛海曹)

第476条 当直警衛海曹は、当直士官の命を受け、勤務に適当な場所において服務し、艦の保安警戒、艦内の規律及び風紀の維持に当たり、次の各号に掲げる業務に従事しなければならない。

(1) 自衛艦旗の掲揚・降下

(2) 巡検の先導

(3) 当直海曹・当番等の当直勤務の指導監督及び交代の確認

(4) 曹士の上陸員、休暇員等に関する当直士官の職務の補佐

(5) 公用使の監督

(当直海曹)

第477条 当直海曹は、当直士官の命を受け、当番を監督し、昼夜を通じ、停泊中は舷門付近、航海中は艦橋付近において勤務し、艦内の警戒及び規律の維持に任じ、号令及び命令の伝達に従事しなければならない。

2 当直海曹は、停泊中にあっては舷門を出入する者を監視し、当直士官の許可なく部外者を艦内に入れてはならない。

3 当直海曹は、当直記録の記載に当たる。

(当番)

第478条 当番は、当直士官の命を受け、当直海曹の監督のもと、命令、号令の伝達、自衛艦旗の掲揚・降下、舷門における送迎及び舷門付近の清掃等に従事する。

(公用使)

第479条 公用使は、当直士官の命を受け、当直警衛海曹の監督のもと、文書類の発送、受取り、艦外との連絡その他公用に従事する。

第2款 機関科当直海曹

(服務の本旨)

第480条 機関科当直海曹は、機関の準備時及び航海中にあっては、機関室副直士官の命を受け、運転指揮所(操縦室等)において勤務し、機関科当直員を指導監督し、常に機関科全般の現状を把握して機関の円滑な運転に関し機関室副直士官を補佐しなければならない。

2 機関科当直海曹は、停泊中にあっては当直士官の命を受け、操縦室その他適当な場所において勤務し、機関科当直員を指導監督し、常に機関科全般の現状を把握して、保安及び規律の維持に任じ、日常業務を処理しなければならない。ただし、機関の管理運用上の事項に関しては機関長の指揮監督を受けるものとする。 

(機関日誌)

第481条 機関科当直海曹は、停泊中機関日誌の記載にあたる。

(機関科点検)

第482条 機関科当直海曹は、常に第395条各号に掲げる事項について注意を払わなければならない。

2 機関科当直海曹は、機関科点検に際しては当直士官又は副士官を先導し、また、その結果について機関長に報告しなければならない。

(当直士官及び機関長に報告を要する事項)

第483条 機関科当直海曹は、機関室内に異状を発見したとき、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちにこれを航海中にあっては機関科副直士官に、停泊中にあっては当直士官及び機関長に報告しなければならない。ただし、緊急の場合においては報告に先立ち適宜な処置をとることができる。

(当直士官の承認を要する作業)

第484条 機関科当直海曹は、停泊中、次の作業を行おうとするときは、あらかじめ当直士官の承認を受けなければならない。

(1) 一次電源の切換え

(2) 大気中への蒸気、高圧空気等の放出

(3) 汽笛、サイレン又は警報器の手入れ、修理、試験等

(4) 燃料・真水の搭載、移戴及び移動並びにビルジの移戴及び移動

(5) 指定場所以外での火気の使用

(6) 煙突作業

第3款 信号当直員等

(信号当直員)

第485条 信号当直員は、当直士官の命を受け、航泊を問わず艦橋において勤務し、信号の発受、らっぱ、見張り等に関する業務に従事する。

(見張り当直員)

第486条 見張り当直員は、当直士官の命を受け、航海中、艦橋その他命ぜられた場所において勤務し、艦外に対する警戒、見張りに関する業務に従事する。

(速力標当番)

第487条 速力標当番は、当直士官の命を受け、航海中、旗甲板その他命ぜられた場所において勤務し、速力標の上下及び保守に関する業務に従事する。

(操舵当直員)

第488条 操舵当直員は、当直士官又は操艦者の命を受け、航海中、艦橋において勤務し、操舵に関する業務に従事する。

(速力通信器員)

第489条 速力通信器員は、当直士官又は操艦者の命を受け、航海中、艦橋において勤務し、速力通信器の操作に関する業務に従事する。

(電信当直員)

第490条 通信当直員は、当直士官の命を受け、航泊を問わず電信室又は艦橋において勤務し、通信に関する業務に従事する。

(CIC・CDC当直員)

第491条 CIC・CDC当直員は、当直士官の命を受け、航海中、CIC・CDCにおいて勤務し、情報の収集、作図、整理及び配布に関する業務に従事する。

(UB・ソーナー当直員)

第492条 UB・ソーナー当直員は、当直士官の命を受け、航海中、UB・ソーナー室において勤務し、音響情報の収集、処理及び配布に関する業務に従事する。

(格納庫当直員)

第493条 格納庫当直員は、当直士官の命を受け、航泊を問わず航空整備室又は格納庫内において勤務し、航空機の保安・警戒に関する業務に従事する。

(機械関係当直員)

第494条 機械関係当直員は、機関の準備時及び航海中にあつては、機関室副直士官の命を受け、操縦室等(運転指揮所)及び機会室において勤務し、主機及び同関連装置、補機の運転に関する業務に従事する。

2 機械関係当直員は、停泊中にあっては、機関科当直海曹の指導監督を受け、操縦室等(運転指揮所)、機械室、その他機関長の指定する場所において勤務し、所掌機械の運転、監視、室内の整とん等に関する業務に従事する。

(ボイラ室当直員)

第495条 ボイラ関係当直員は、機関の準備時及び航海中にあっては、機関科副直士官の命を受け、停泊中にあっては、機関科当直海曹の指導監督を受け、航泊を問わずボイラ室その他命ぜられた場所において勤務し、使用中のボイラの汽醸及び補機の運転に従事するほか、ボイラ室等の作業及び整とんに関する業務に従事する。

(電機関係当直員)

第496条 電気関係当直員は、機関の準備時及び航海中にあっては、機関科副直士官の命を受け、停泊中にあっては、機関科当直海曹の指導監督を受け、航泊を問わず操縦室等(運転指揮所)、ジャイロ(IC)室その他命ぜられた場所において勤務し、発電機及びジャイロの運転並びに給電作業に関する業務に従事する。

(応急当直員)

第497条 応急当直員は、当直士官の命を受け、航海中、応急指揮所において勤務するほか、随時艦内を巡回し、艦の保安する業務に従事する。

第4款 その他

(その他)

第498条 当直員は、この節の規定により服務するほか、当直士官若しくは機関科副直士官の許可なく定所を離れてはならない。

2 この節に定める以外の艦長の定める当直員は、それぞれ艦長の定めるところにより服務する。

第12章 雑則

(委任規定)

第499条 自衛艦隊司令官、地方総監、練習艦隊司令官及び海洋業務群司令(以下「司令官等」という。)は、この規則の実施に関し必要な細部事項を定めることができる。

2 司令官等は、前項の規定により、必要な細部事項を定めた場合には、海上幕僚長に報告するものとする。