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海上自衛隊達第2号
改正
昭和63年12月11日 海上幕僚監部達第5号〔第1次改正〕

平成18年3月27日 海上自衛隊達第9号[防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達第56条による改正]

 装備品等の統計調査に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第69号)第11条の規定に基づき、装備品等の統計調査の実施に関する達を次のように定める。

装備品等の統計調査の実施に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、海上幕僚監部における装備品等の統計調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 装備品等の統計調査に関する訓令(以下「訓令」という。)

第3条 第1号から第5号までに規定する調査の実施担当課は、別表のとおりとする。

2 調査の実施担当課の長は、訓令別表第2から別表第10までに規定する様式により報告資料を作成するものとする。

(報告資料の送付)

第3条 調査の実施担当課の属する部の長は、前条第2項の規定により作成された報告資料を訓令第5条から第9条までに規定する報告期限の15日前までに装備部長に送付するものとする。

(調査の報告)

第4条 装備部長は、前条の報告資料を取りまとめ、訓令第4条に規定する報告の手続を行うものとする。

附 則

この達は、昭和57年12月27日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

調査の実施担当課