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海幕総第2390号
改正
昭和59年6月30日 海幕総第2860号〔防衛庁設置法等の一部改正に伴う通知の一部変更について(通知)2項による改正〕
昭和61年7月23日 海幕総第3534号〔第1次改正〕
海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
隊員の葬送式等における会葬等及び供物料の基準について(通知)
標記について、下記のとおり定められたので通知する。
なお、隊員の葬送式の際における長官の会葬等の基準について(通知)(海幕総第3646号。45.7.17)及び葬送式等における会葬等及び供物料の支出基準について(通知)(海幕総第5508号。45.11.5)は、廃止された。
記
1 葬送式における防衛庁長官の会葬等の実施基準
その都度示される。
2 海上幕僚長の会葬等の実施基準
別紙第1のとおり。
3 供物料の支出基準
別紙第2のとおり。
4 前2号の基準は、内部部局、他自衛隊、防衛大学校等に勤務する海上自衛隊官が死亡した場合においても適用する。
添付書類:別紙第1・別紙第2