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1 趣旨
航空機に同乗する者(以下「同乗者」という。)の認識票の制式及びその取扱いについて定める。
2 制式及び記載要領
制式は別紙のとおりとし、記載要領は、別紙における記載の例による。
3 貸与及び返納の方法
航空機を装備する部隊及び航空機を搭載する護衛艦等の長(以下「航空部隊等の長」という。)は、同乗者(認識票に関する達(平成13年海上自衛隊達第51号)の規定に基づき認識票を交付され着用している者を除く。)が航空機に同乗する際認識票を貸与し、目的地に着陸(艦)した際返納させるものとし、別紙様式の貸与簿を揃えつけて認識票の授受の状況を明らかにしておくものとする。
4 着用
同乗者は、航空機に搭乗するときは、認識票を首に掛けて下着の下に着用するものとする。
5 その他
第2項、第3項及び第4項によるほか、必要な事項は航空部隊等の長が定めるものとする。
添付書類:1 別紙「制式及び記載要領」