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海幕総第2896号
改正
平成8年10月7日 海幕総務第4537号〔第1次改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

海士長以下の自衛官の帽章に表示する「海上自衛隊」の文字を使用する部隊等について(通達)

 標記について、海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する達(昭和43年海上自衛隊達第27号)別表に規定する「その他の場合において海上幕僚長が指定した部隊等」として、下記のとおり定める。

 なお、自衛隊記念行事に参加する銃隊及び警衛隊の海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する通達(海幕総総第630号。33.10.21)は、廃止する。

1 部隊等

 自衛隊記念日記念行事の観閲式、航空観閲式及び追悼式に、次項に定める隊員を差し出す部隊等

2 使用範囲

(1) 観閲式

観閲部隊の国旗掲揚隊員及び徒歩部隊の隊員

(2) 航空観閲式

観閲部隊の隊員

(3) 追悼式

祭壇警備に当たる隊員

3 使用期間

 前項各号の行事に参加するため、部隊等を出発する日から、当該行事を終了し部隊等に帰投した日までとする。ただし、観閲式及び航空観閲式にあっては、総合予行を含むものとする。

写送付先:部内全般